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各府省等において取り交わされた文書

登記情報連携システムを用いた登記情報の提供に関する合意書(商業・法人登記)

 法務省民事局商事課(以下「甲」という。)及び総務省情報流通行政局放送政策課(以下「乙」という。)は、登記情報連携システムを用いた登記情報の提供に当たって、次のとおり合意した。
1 乙は、申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)の規定に基づき、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、登記事項証明書により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合において、当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。

2 上記1の目的を達成するため、乙は、甲に対し、提供を受けた情報の取扱い及びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリティポリシーを変更したときも同様とする。

3 乙は、提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害(第三者の権利の侵害も含む。)については、自らこれを負担する。

4 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等については、次のとおりとする。
 一 甲は乙に対し、登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管理のための措置の実施状況について、報告を求めることができる。
 二 甲は、乙の報告に基づき、必要に応じて、当該情報等の適切な管理のための措置の実施について要請を行うことができる。
 三 乙は、甲に対し、一の求め又は二の要請があったときは、誠実に対応するものとする。
令和5年4月19日
 
法務省民事局商事課長 土手 敏行
 
総務省情報流通行政局放送政策課長 飯倉 主税

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