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各府省等において取り交わされた文書

覚書「航空機の捜索救難に関する実施細目」

航空機の捜索救難に関する実施細目

第1章 総 則
(業務範囲)
 1 航空機の捜索救難に関する協定(以下「協定」という。)による航空機の捜索救難とは、協定第7条の緊急状態にある航空機の捜索又は当該航空機の生存搭乗者に対する救助に係る業務をいう。
 但し、当分の間自衛隊機に係るものを除く。

第2章 救難調整本部
(調 整)
 2 協定第条第2項の調整は、関係機関のとろうとする措置をふまえて、関係救難機関の分担区域、捜索救難に従事する航空機のとるべき高度、使用する周波数その他の実施要領をできるだけ具体的に示すことにより行う。
 3 救難調整本部においては、捜索救難に従事する航空機の能率的で安全な飛行が他の航空機によって阻害されないようにできるだけ措置する。
(協 議)
 4 協定第4条第2項の協議は原則として関係機関の次の官職にある者を通じて行う。
  警察庁生活安全局生活安全企画課地域警察指導室長(3581-0141 内線(非公開))
  (官庁執務時間以外の場合は警察庁総合当直 内線(非公開))
  消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室長 5253-7527 内線(非公開)
  (官庁執務時間以外の場合は消防庁宿直室(非公開))
  航空局交通管制部運用課長(東京空港事務所管制保安部航空管制運航情報官
  (非公開)直通を通じて行う。)
  海上保安庁警備救難部救難課長(3591-6361 内線(非公開))
  (官庁執務時間以外の場合は、警備救難部管理課運用司令センター
  (非公開)(直通))
  防衛省統合幕僚監部参事官(自衛隊 RCC 042-553-6611 内線(非公開)
  又は RIC 042-553-6611 内線(非公開)を通じて行う。)
 (注)連絡の手段については、上記の電話による他、捜索救難システム及び救難調整本部専用電話回線による。
(業務の委任)
 5 協定第5条第1項により指定される空港事務所は、原則として次のとおりとする。
  関西空港事務所
 6 協定第6条第1項の指定が行われた場合の協議は、原則として当該事故の捜索区域に対応する関係機関の次の官職にある者等を通じて行う。
  管区警察局広域調整第一課長又は都道府県警察本部地域課長若しくは警備課長
  区域指揮官所在の司令部の海上自衛隊運用幕僚又は航空自衛隊救難幕僚
  空港事務所長
  管区海上保安本部警備救難部救難課長、海上保安部若しくは海上保安監部又は海上
  保安航空基地の警備救難課長
  都道府県の消防災害担当課長

第3章 手続
(情報資料の交換)
 7 協定第6条の情報資料中には、利用し得る周波数を含ませる。
 8 協定第6条の規程によって提供した事項に変更があったときは、原則として速やかに変更に係る事項を通知する。
(自衛隊に対する要請)
 9 協定第11条の要請は、原則として空港長が行う。

第4章 通報・連絡
(通報事項)
 10 協定の別表による通報は、原則として別紙の事項について行う。
(通報、連絡)
 11 情報の通報又は連絡は、原則として第4項又は第6項による。
 12 情報の通報に当たっては、通報者および受信者の指名又は頭文字並びに通報終了を明らかにする。
(航空機と船舶との通信)
 13 捜索救難に従事する航空機と船舶との通信は、交信が可能な航空機又は船舶を経由して行う。
(情報の確認)
 14 情報の真否を実施調査によって確認した関係機関は、その結果を所要の関係機関に通報する。

第5章 雑 則
(情報の発表)
 15 救難調整本部又は関係機関が情報を発表するときは、所要の調整を行った上で行う。
(自衛隊機に対する措置)
 16 第1項但書の規程にかかわらず関係機関が自衛隊機の緊急状態を知ったときは、最寄りの区域指揮官又は自衛隊の部隊にその旨を通報し、事後の救難等の措置については、自衛隊からの要請により所要の協力を行う。

付 則
 この実施細目は、昭和41年2月15日から施行する。
(注)東京捜索救難区とは、航空機の捜索救難について日本国が国際的に責任を負う地域的範囲(別図)である。
別紙
東京創作救難区

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