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各府省等において取り交わされた文書

陸上自衛隊における消防庁航空要員に対する教育訓練に必要な経費に関する覚書

令和3年12月8日
 
覚 書
 
 
防衛省人事教育局人材育成課長 玉越  崇志
(公印省略)
 
総務省消防庁総務課長 石山  英顕
(公印省略)
 
 
 防衛省及び総務省消防庁(以下「消防庁」という。)は、陸上自衛隊における消防庁航空要員に対する教育訓練に必要な経費(以下「教育訓練経費」という。)に関して、下記のとおり了解する。
 
 
1 令和3年度の教育訓練経費の執行については、消防庁は、防衛省(陸上自衛隊)からの協議を受け、教育訓練経費のうち、令和3年度予算に同庁予算として計上された分をもって、陸上自衛隊指定の燃料及び航空部品を購入し、当該物品を陸上自衛隊に管理換するものとする。
 
2 令和4年度以降の教育訓練経費については、防衛省及び消防庁は次の区分に従って、それぞれ予算要求をするものとする。
消防庁:消防庁航空要員に対する教育訓練に係る油購入費及び航空機修理費として必要な経費の合計額に相当する額
防衛省:上記以外で教育訓練に必要な経費
 
3 令和4年度以降の教育訓練経費の執行については、消防庁は、防衛省(陸上自衛隊)からの協議を受け、同庁予算として計上された分をもって、陸上自衛隊指定の燃料及び航空部品を購入し、当該物品を陸上自衛隊に管理換するものとする。

4 教育訓練経費の予算要求及び執行の細部については、防衛省陸上幕僚監部人事教育部人事教育計画課教育室と消防庁広域応援室の間で調整するものとする。
 
5 本覚書に定めのない事項については、防衛省人事教育局人材育成課と消防庁広域応援室の間で、その都度、調整するものとする。
 
6 今後、状況の変化等により本覚書の内容を変更する必要が生じた場合には、防衛省人事教育局人材育成課と消防庁広域応援室の間で、改めて協議するものとする。

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