総務省トップ > 所管法令等 > 各府省等において取り交わされた文書一覧ページ > 高速自動車国道における救急業務に関する了解事項3

各府省等において取り交わされた文書

高速自動車国道における救急業務に関する了解事項3

高速自動車国道における救急業務に関する了解事項
 
 建設省、消防庁及び日本道路公団は、「高速道路救急業務に関する調査研究委員会」による昭和49年3月15日付け答申(以下「答申」という。)及び「高速自動車国道における救急業務に関する覚書」(昭和55年12月1日付け建設省、消防庁及び日本道路公団締結。以下「覚書」という。)に基づき行われる財政措置に関し、2以上の超長大トンネルを含む区間における救急業務を実施する場合の特殊事例について、次のとおり了解する。
 
 
  平成7年6月20日
 
           建設省道路局道路交通管理課長   大堀 一平
 
 
           消防庁救急救助課長          小濱 本一
 
 
           日本道路公団保全交通部長     藤波  督
 
 
1 高速自動車国道に所在する2以上の超長大トンネル(通行形態が片側一車線の対面通行である延長5キロメートル以上のトンネルに限る。以下同じ。)を含む区間の救急業務を実施する答申4(1)に認定された市町村に対する財政措置について
 (1)高速自動車国道に所在する2以上の超長大トンネルを含む区間における救急業務を実施する市町村(高速自動車国道における救急業務に関する了解事項(昭和56年9月30日建設省、消防庁及び日本道路公団締結)により、2隊目を限度として答申4(1)による財政措置を受ける市町村を除く。)が、当該区間の救急業務を実施するために、救急隊員の増員による体制強化を行った場合は、覚書に定める財政措置のほか、本了解事項に定める財政措置を講ずる。
 (2)救急隊員の増員による体制強化とは、当該救急業務実施市町村について、当該2以上の超長大トンネルの供用開始の日の属する年度内、又は供用開始の日の前後180日以内に、答申4(1)の認定に係る救急隊が新設された消防本部、消防署又は出張所等に、救急隊の増員に要する費用に見合う人員が新たに配置され、体制が強化されたことをいう。
 (3)財政措置は当該2以上の超長大トンネルが供用開始された日以降において実施する当該救急業務に対して講ずるものとし、支弁期間は当該2以上の超長大トンネルの供用開始の日から5年間とする。ただし、市町村が救急隊の増員による体制強化を行った日が、当該2以上の超長大トンネルの供用開始の日以降である場合は、当該増員による体制強化の日以降について支弁するものとし、支弁期間内に新たなトンネルの供用開始により、片側一車線の対面通行である通行形態の超長大トンネルが1以下となる日以降は支弁しない。
 (4)財政措置支弁額は次式により算出した額とする。ただし、年度の途中において新たなトンネンルの供用開始により、片側一車線の対面通行である通行形態の超長大トンネルが1以下となる場合は、当該年度の4月1日から当該超長大トンネルが1以下となる日までの日数に応じた額とする。
   1 供用開始年度
     救急隊の増員に要する費用×2/3×供用開始年度の供用日数/365日
     ただし、救急隊の増員による体制強化を行った日が、当該2以上の超長大トンネルの供用開始の日以降である場合は、当該救急隊の増員による体制強化を行った日以降の日数を供用日数とする。
   2 供用開始年度から数えて第2年度目
     救急隊の増員に要する費用×2/3
     ただし、救急隊の増員による体制強化を行った日が、当該年度の途中である場合は、
     救急隊の増員に要する費用×2/3×当該救急隊の増員による体制強化を行った日以降の日数/365日
   3 供用開始年度から数えて第3年度目
     救急隊の増員に要する費用×{2/3×(365日―供用開始年度の供用日数)/365日+1/2×供用開始年度の供用日数/365日}
   4 供用開始年度から数えて第4年度目及び第5年度目
     救急隊の増員に要する費用×1/2
   5 供用開始年度から数えて第6年度目
     救急隊の増員に要する費用×1/2×(365日―供用開始年度の供用日数)/365日
 (5)救急隊の増員に要する費用は、覚書別表1に定める救急隊1隊を維持するために要する費用のうち、救急隊員4名分の給与費に相当する額とし、本財政措置を講ずる年度の前年度末までに、消防庁及び日本道路公団(以下「公団」という。)が確認する。ただし、平成7年度に講ずる財政措置に係る救急隊の増員に要する費用については、本了解事項締結の日以降速やかに確認するものとする。
2 本了解事項による支弁額の支払い等に関する事務は、覚書3(11)(1)を準用するものとし、同別記様式1(1の2を含む。)及び同別記様式2はそれぞれ本了解事項別記様式1(1の2を含む。)及び同別記様式2に読み替えるものとする。ただし、年度の途中において片側一車線の対面通行である超長大トンネルが1以下となる場合は、当該1以下となる日の属する年度の支払い等に関する事務は、当該超長大トンネルが1以下となる日以降に行うことができるものとする。
3 その他
 (1)本了解事項は、締結の日から適用する。
 (2)本了解事項に疑義が生じた場合は、その都度、建設省、消防庁及び公団が協議して定める。
 (3)本了解事項の適用については、消防の事務を処理する一部事務組合を市町村とみなす。



ページトップへ戻る