総務省トップ > 所管法令等 > 各府省等において取り交わされた文書一覧ページ > 高速自動車国道における救急業務に関する了解事項4

各府省等において取り交わされた文書

高速自動車国道における救急業務に関する了解事項4

高速自動車国道における救急業務に関する了解事項
 
 建設省・消防庁及び日本道路公団は、「高速自動車国道における救急業務に関する了解事項」(平成7年6月20日付け建設省・消防庁及び日本道路公団締結。以下「了解事項」という。)の変更について、次のとおり了解する。
 
  平成 11 年 4 月 8 日
 
建設省道路局道路交通管理課長    荒  井  俊  行
 
 
消防庁救急救助課長         鷺  阪  長  美
 
 
日本道路公団保全交通部長      青  野  捷  人
 
 
1 了解事項1の柱書き中「高速自動車国道に所在する2以上の超長大トンネル(通行形態が片側一車線の対面通行である延長5キロメートル以上のトンネルに限る。以下同じ。)を含む区間の救急業務を実施する答申4(1)に認定された市町村に対する財政措置について」を「高速自動車国道に所在する2以上の超長大トンネル(延長5キロメートル以上のトンネルに限る。以下同じ。)を含みその1以上が通行形態が片側一車線の対面通行である超長大トンネルを含む区間の救急業務を実施する答申4(1)に認定された市町村に対する財政措置について」に改める。
 
2 了解事項1の(3)中「財政措置は当該2以上の超長大トンネルが供用開始された日以降において実施する当該救急業務に対して講ずるものとし、支弁期間は当該2以上の超長大トンネルの供用開始の日から5年間とする。」を「財政措置は当該2以上の超長大トンネルが供用開始された日以降において実施する当該救急業務に対して講ずるものとし、支弁期間は当該2以上の超長大トンネルの供用開始の日から通行形態が片側一車線の対面通行である超長大トンネルが0となる日の前日までとする。」に改める。
 
3 了解事項1の(3)中「ただし、市町村が救急隊の増員による体制強化を行った日が、当該2以上の超長大トンネルの供用開始の日以降である場合は、当該増員による体制強化の日以降について支弁するものとし、支弁期間内に新たなトンネルの供用開始により、片側一車線の対面通行である通行形態の超長大トンネルが1以下となる日以降は支弁しない。」を「ただし、市町村が救急隊の増員による体制強化を行った日が、当該2以上の超長大トンネルの供用開始の日以降である場合は、当該増員による体制強化の日以降について支弁するものとする。」に改める。
 
4 了解事項1の(4)中「ただし、年度の途中において新たなトンネルの供用開始により、片側一車線の対面通行である通行形態の超長大トンネルが1以下となる場合は、当該年度の4月1日から当該超長大トンネルが1以下となる日までの日数に応じた額とする。」を、「ただし、年度の途中において新たなトンネルの供用開始により、片側一車線の対面通行である通行形態の超長大トンネルが0となる場合にあっては、当該年度の4月1日から当該超長大トンネルが0となる日の前日までの日数に応じた額、年度の途中において新たなトンネルの供用開始により片側一車線の対面通行である通行形態の超長大トンネルの数に変更が生じる場合にあっては、当該年度の4月1日からその数に変更が生じる日の前日までの日数に応じた額とする。なお、次式中「増員された救急隊員の出場率に応じた額」とは、「答申」中4(2)に記載されている方法により算出された額とする。ただし、「答申」中4(2)に記載されている「救急隊1隊を維持するために必要な費用」を「救急隊の増員に要する費用」と読み替えるものとする。また次式中で「A」とは超長大トンネルの数であり、「B」とは超長大トンネルのうち片側一車線の対面通行である形態の超長大トンネルの数である。」に改める。
 
5 了解事項1の(4)の1中「救急隊の増員に要する費用×2/3×供用開始年度の供用日数/365日」の後に「×B/A」を加える。
 
6 了解事項1の(4)の2中「救急隊の増員に要する費用×2/3」の後に「×B/A」を加え、「救急隊の増員に要する費用×2/3×当該救急隊の増員による体制強化を行った日以降の日数/365日」の後に「×B/A」を加える。
 
7 了解事項1の(4)の3中「救急隊の増員に要する費用×{2/3×(365日-供用開始年度の供用日数)/365日+1/2×供用開始年度の供用日数/365日}」の後に「×B/A」を加える。
 
8 了解事項1の(4)の4中「救急隊員の増員に要する費用×1/2」の後に「×B/A」を加える。
 
9 了解事項1の(4)の5中「救急隊の増員に要する費用×1/2×(365日-供用開始年度の供用日数)/365日」を「{救急隊の増員に要する費用×1/2×(365日-供用開始年度の供用日数)/365日+増員された救急隊員の出場率に応じた額×供用開始年度の供用日数/365日}×B/A」に改める。
 
10 了解事項1の(4)の5の次に次のとおり加える。
 6供用開始日から数えて第7年度目以降
  増員された救急隊員の出場率に応じた額×B/A
 
11 了解事項1の(5)中「ただし、平成7年度に講ずる財政措置に係る救急隊の増員に要する費用については、本了解事項締結の日以降速やかに確認するものとする。」を削る。
 
12 了解事項2中「ただし、年度の途中において片側一車線の対面通行である超長大トンネルが1以下となる場合は、当該1以下となる日の属する年度の支払い等に関する事務は、当該超長大トンネルが1以下となる日以降に行うことができるものとする。」を、「ただし、年度の途中において片側一車線の対面通行である超長大トンネルが0となる場合は、当該0となる日の属する年度の支払い等に関する事務は、当該超長大トンネルが0となる日以降に行うことができるものとする。」に改める。
 
13 了解事項3の(3)の次に次のとおり加える。
 (4)平成7年6月20日付けで締結された「高速自動車国道における救急業務に関する了解事項」に基づき、すでに支弁された支弁金については、新たに締結された了解事項に基づく支弁金の内払いとみなす。


 
                    高速自動車国道の救急業務実施市町村に対する
                    財政措置の特例の一部変更について
 
1 経緯
 (1)平成6年2月より九州道人吉~えびの間が供用(平成7年7月)するにあたり、対面通行の超長大トンネル(5,000m以上)を2つ(肥後TN(人吉~八代:上り)・加久藤TN(人吉~えびの:下り))抱えて救急業務を実施するのは、非常に困難で危険であるので、支弁金増額またはJHによる自主救急実施の要望が組合より出された。その後、建設省・消防庁・JHにて会議を重ね、当該個所の特殊性(対面通行の超長大トンネルが2本あり、救急業務の実施にあたっては困難性・危険性が大きい。)に鑑み、安全管理要員を4名新設し、その4名分の給与費を最長で5年間支弁することで合意し、平成7年6月20日に建設省・消防庁・JHの3者間で下記の条件を満たした市町村を対象とした現行了解事項を締結した。
ア 暫定2車線である超長大トンネル(5,000m以上)を2本以上含む区間の救急業務実施市町村
イ 答申4(1)に認定された救急業務実施市町村
ウ 上記アの救急業務を実施するために救急隊員(安全管理要員)を増員した救急業務実施市町村
エ 救急隊員(安全管理要員)の増員時期は供用開始年度内又は供用前後180日以内
 
 (2)その後、現行了解事項の唯一の対象市町村(人吉下球磨消防組合)から、実際に2本の暫定2車線である超長大トンネルにおける救急業務を実施してきたところ、そのうち1本が4車化されたとしても、その危険性・困難性が軽減されないので、特例措置を延長してほしいとの要望がなされた。現行了解事項によると、支弁期間は5年間若しくは対面通行の超長大トンネルが1以下となる日のいずれか早い日までとなっており、平成11年4月14日の肥後トンネル4車化により、支弁を打切ることとなっている。
 
2 更なる了解事項の検討
   上記要望を受けて、別添1のとおり検討した結果、下記のとおり安全管理要員(別添参考参照)の必要性が認められた。
 (1)暫定2車線の超長大トンネル(5,000m以上)が2本以上では、通常の体制(救急車1台につき隊員3名)の場合、救急業務の危険性・困難性からくる疲労度が大きく、それを緩和するための体制(安全管理要員を1名配置→合計4名)が必要である。
 (2)超長大トンネルが2本以上あり、その内1本以上が暫定2車線では、仮に4車線の超長大トンネルで事故があった場合、通常の体制でも十分に救急業務は実施できるが、交通量や気候により、時間を置かずして暫定2車線の超長大トンネルで事故が起きる可能性もあることから、安全管理要員が出動する救急車に乗務することもあり得る。さらに、暫定2車線の超長大トンネルが存在することにより、救急業務の実施にあたっての危険性・困難性による疲労度は暫定2車線の超長大トンネル2本以上に比較して軽減はされるが残るため、安全管理要員の配置が必要である。
これらを受けて、超長大トンネルが2本存在し、その内の1本以上が暫定2車線の場合は、安全管理要員の配置が必要であるとの判断をした。ただし、暫定2車線のトンネルが少なければ、安全管理要員が出動する回数もその割合に応じた回数になると考えられることから、支弁金は超長大トンネルのうち暫定2車線のトンネルが占める割合に応じて支払うものとする。
 さらに、特例による支弁期間について下記のとおり検討を行った。
 (3)超長大トンネルが2本以上あり、その全てが4車線の場合、救急業務実施にあたっての危険性・困難性による疲労度は皆無ではないが、暫定2車線の超長大トンネルを含む場合に比べてかなり軽減されることにより、安全管理要員の配置までは到らない。
上記のように、超長大トンネルを2本以上担当していても、暫定2車線の超長大トンネルが0となれば安全管理要員の配置までは到らないとの判断から、その日をもって、特例措置を打切ることとする。また、特例措置の5年間経過後は、通常の救急支弁金制度に基づき、安全管理要員の出場率に応じた額を支弁するものとする。
 
 また、対象市町村を検討した結果、
 (4)暫定2車線の超長大トンネルが1本の場合、救急業務実施にあたっての危険性・困難性による疲労度は高いが、暫定2車線の超長大トンネルが1本しかないことから、2のケースに比べて低いため、安全管理要員の配置までは到らない。
との判断ができるため、暫定2車線の超長大トンネルを1本だけ担当する場合は、特例措置の対象としないこととした。
 
3 変更内容
  上記検討の結果、次ページのとおり変更する。
 
項 目 現 行 制 度 変 更 後
対象市町村 1 暫定2車線である超長大トンネル(5,000m以上)2本以上を含む区間の救急業務を実施する市町村。
2 答申4(1)に認定された市町村。
3 上記1の救急業務を実施するために救急隊員(安全管理要員)を増員した市町村。
4 救急隊員(安全管理要員)の増員時期は供用開始年度内または供用前後180日以内。
5 S56.9.30了解事項により「2隊支弁」を受ける組合を除く。
1 超長大トンネル(5,000m以上)を2本以上含み、その1本以上が暫定2車線である区間の救急業務を実施する市町村。
2 同左
3 同左
4 同左
5 同左
増員に要する費用及びJHの負担割合 1 「増員に要する費用」は救急隊員4名分の給与費相当額。
2 支弁期間は暫定2車線の超長大トンネルが1以下となる日若しくは5年間のいずれか早い時期まで。
3 供用から2年間=2/3、引き続く3年間=1/2を支弁。6年目以降は支弁しない。
4 現行の支弁金とは別に支弁。
1 同左
2 支弁期間は暫定2車線の超長大トンネルが0となる日まで。
3 供用から2年間=2/3、引き続く3年間=1/2を支弁。6年目以降は増員された救急隊員の出場率に応じた額を支弁。
なお、担当する超長大トンネルのうち、対面通行の超長大トンネルの数の割合に応じて支弁。
4 同左
 
 

ページトップへ戻る