高速自動車国道及び本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道における救急業務に関する覚書
昭和63年2月9日
建設省道路局道路交通管理課長
鈴 木 省 三
消防庁救急救助課長
琴 沼 朗 寿
日本道路公団管理部長
亀 田 隆
本州四国連絡橋公団業務部長
新 井 明
建設省、消防庁、日本道路公団及び本州四国連絡橋公団は、「本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道における救急業務実施市町村への財政措置等について」(昭和63年2月9日付け建設省道交発第11号、消防救第13号)記の1に基づき、下記のとおり覚書を締結する。
記
1.「高速自動車国道における救急業務に関する覚書」(昭和55年12月1日付け、以下「55年覚書」という。)記の3(2)中「消防庁及び日本道路公団」を「消防庁、日本道路公団及び本州四国連絡橋公団」に、別表1ハ中「高速自動車国道区域」を「高速自動車国道及び本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道の区域」に、別表1ハ、ニ及びホ中「高速自動車国道」を「高速自動車国道及び本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道」に改める。
2.岡山県倉敷市及び香川県坂出市が実施する高速自動車国道及び本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道(以下「瀬戸中央道」という。)における救急業務に対する昭和63年度以降の財政措置については、次に定めるところによる。
(1)倉敷市に対する財政措置について
1各年度における支弁額
イ.昭和63年度
出動率支弁額(「高速道路救急業務に関する調査研究委員会」による昭和49年3月15日付け答申(以下「答申」という。)4(2)並びに55年覚書記の3(9)及び(10)に基づく財政措置を講ずる場合に支弁すべき額をいい、この場合において、55年覚書記の3(9)中「高速自動車国道」を「高速自動車国道及び本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道」と読み替えるものとする。以下同じ。)に、
365日 ― 瀬戸中央道の昭和63年度における共用日数(以下「瀬戸中央道供用日数」という。)
365日
を乗じた額と、新設支弁額(答申4(1)に基づく財政措置を講ずる場合に支弁すべき額をいう。以下同じ。)に、
瀬戸中央道供用日数
365日 を乗じた額の合計額
ロ.昭和64年度
新設支弁額
ハ.昭和65年度
55年覚書記の3(7)1により算出した額
この場合において、「供用開始年度の供用日数」を「瀬戸中央道供用日数」と読み替える。
ニ.昭和66年度及び昭和67年度
新設支弁額
ホ.昭和68年度
55年覚書記の3(7)2により算出した額
この場合において、「供用開始年度の供用日数」を「瀬戸中央道供用日数」と読み替える。
ヘ.昭和69年度以降
出動率支弁額
2日本道路公団及び本州四国連絡橋公団による負担割合
日本道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「両公団」という。)の負担割合については、以下に定めるところによるものとし、各年度における具体的な負担割合については、両公団から倉敷市に対して通知するものとする。
イ.昭和63年度

新設支弁額に、
瀬戸中央道供用日数
365日
を乗じた額に、
鎌倉市が救急業務を担当する瀬戸中央道の延長
鎌倉市が救急業務を担当する山陽自動車道及び瀬戸中央道の延長
(この場合において、延長は上下方向別に計算するものとする。以下この割合を「瀬戸中央道負担割合」という。)を乗じた額を本州四国連絡橋公団(以下「本四公団」という。)が負担し、1イに定める額から当該額を控除した額を日本道路公団(以下「道路公団」という。)が負担する。
ロ.昭和64年度
1ロに定める額に瀬戸中央道負担割合を乗じた額を本四公団が、1ロに定める額から当該額を控除した額を道路公団が負担する。
ハ.昭和65年度
1ハに定める額に瀬戸中央道負担割合を乗じた額を本四公団が、1ハに定める額から当該額を控除した額を道路公団が負担する。この場合において、年度途中で山陽自動車道が延伸され、瀬戸中央道負担割合に変更が生じたときには、延伸後の日数分については、変更後の瀬戸中央道負担割合を用いる。
ニ.昭和66年度以降
1ニ、ホ又はヘに定める額に瀬戸中央道負担割合を乗じた額を本四公団が、各々に定める額から当該額を控除した額を道路公団が負担する。
(2)坂出市に対する財政措置について
1各年度における支弁額
イ.昭和63年度

新設支弁額に、
瀬戸中央道供用日数
365日 を乗じた額
ロ.昭和64年度
新設支弁額
ハ.昭和65年度
55年覚書記の3(7)1により算出した額
この場合において「供用開始年度の供用日数」を「瀬戸中央道供用日数」と読み替える。
ニ.昭和66年度及び昭和67年度
新設支弁額
ホ.昭和68年度
55年覚書記の3(7)2により算出した額
この場合において「供用開始年度の供用日数」を「瀬戸中央道供用日数」と読み替える。
ヘ.昭和69年度以降
出動率支弁額
2両公団による負担割合
両公団による負担割合については、以下に定めるところによるものとし、各年度における具体的な負担割合については、両公団から坂出市に対して通知するものとする。
イ.昭和63年度から昭和65年度まで
1イ、ロ又はハに定める額を本四公団が負担する。
ロ.昭和66年度
年度途中において、四国横断道路(高松IC~善通寺IC間)が供用した場合にあっては、1ニに定める額に、
四国横断道路の昭和66年度における共用日数
365日
を乗じた額に、
坂出市が救急業務を担当する四国横断道路の延長
坂出市が救急業務を担当する四国横断道路及び瀬戸中央道の延長
(この場合において延長は上下方向別に計算するものとする、以下この割合を「四国道負担割合」という。)を乗じた額を道路公団が負担し、1ニに定める額から当該額を控除した額を本四公団が負担する。
ハ.昭和67年度以降
1ニ、ホ又はヘに定める額に四国道負担割合を乗じた額を道路公団が、各々に定める額から当該額を控除した額を本四公団が負担する。
3.支弁額の支払等に関する事務について
支弁額の支払等に関する事務は、次に定めるところによる。
(1)倉敷市及び坂出市は、当該年度の4月1日において既供用の高速自動車国道又は瀬戸中央道の区間に係るものにあっては、当該年度の上半期の当初に、新規供用の高速自動車国道又は瀬戸中央道の区間に係るものにあっては当該新規供用時に、両公団から通知される負担割合に応じて、別記様式1又は2に定める書面に必要な事項を記載して、当該区間を管理する両公団の建設局又は管理局(以下「管理局等」という。)に対し支弁額の確認の申請をするものとし、管理局等は、これらを確認のうえ別記様式3又は4により通知後、当該年度の4月1日において既供用の高速自動車国道又は瀬戸中央道の区間に係るものにあっては、当該年度の上半期及び下半期の当初に、新規供用の高速自動車国道又は瀬戸中央道の区間に係るものにあっては、当該新規供用時に、倉敷市及び坂出市の申請に基づき、当該支弁額を支払うものとする。
(2)供用開始予定の変更等により、両公団における支弁額の負担割合について変更が生じる場合においては、建設省及び両公団で協議のうえ、両公団から倉敷市又は坂出市に通知するものとし、両公団と倉敷市又は坂出市の間において精算するものとする。
4.その他
この覚書に関し疑義を生じたときは、その都度建設省、消防庁及び両公団が協議のうえ決定する。