本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道における
救急業務実施市町村への財政措置等について
建設省道交発第11号
消 防 救 第13号
昭和63年 2月9日
建設省道路局長
三 谷 浩
消防庁次長
片 山 虎 之 助
本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道(以下「瀬戸中央道」という。)の全線供用に際し、建設省及び消防庁は、下記のとおり了解する。
記
1.本州四国連絡橋公団は、瀬戸中央道の供用に伴い、岡山県倉敷市及び香川県坂出市が実施する瀬戸中央道上の救急業務につき、日本道路公団が高速自動車国道における救急業務を実施する市町村に対して講じている財政措置の例にならい財政措置を講ずるものとする。このために必要な事項は、別途定める。
2.瀬戸中央道以外の本州四国連絡道路については、各々が全線供用又は高速自動車国道と接続した時点において、建設省及び消防庁は検討するものとする。
3.高速自動車国道及び本州四国連絡道路以外の道路については、沿線市町村の救急業務に関する道路管理者の財政措置は行わないものとする。
4.上記1に伴い、消防庁は瀬戸中央道上の救急業務につき、自治省が高速自動車国道における救急業務を実施する市町村に対して講じている財政措置と同様の財政措置を講ぜられることとなるよう措置するものとする。
5.建設省及び消防庁は、「高速自動車国道における救急業務に関する覚書」(建設省道路局道路交通管理課長、消防庁予防救急課長及び日本道路公団管理部長、昭和55年12月1日締結)の見直しについて検討し、昭和63年度中に結論を出すよう努めるものとする。
6.上記5により見直しがなされた場合には、上記1に基づき定める瀬戸中央道に関する財政措置についても、同様の手当てを行うものとする。