各府省等において取り交わされた文書
本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道における救急業務実施市町村への財政措置について
本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道における
救急業務実施市町村への財政措置について
建設省道交発第42号
消 防 救 第59号
平成10年 4月 3日
建設省道路局長
佐 藤 信 彦
消防庁次長
滝 沢 忠 徳
本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道(以下「神戸淡路鳴門道」という。)の全線供用に際し、「本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道における救急業務実施市町村への財政措置等について」(昭和63年2月9日付け建設省道交発第11号、消防救第13号)記の2に基づく検討の結果、建設省及び消防庁は、下記のとおり了解する。
記
1.本州四国連絡橋公団は、神戸淡路鳴門道の全線供用に伴い、兵庫県神戸市、淡路広域消防事務組合及び徳島県鳴門市が実施する神戸淡路鳴門道上の救急業務につき、日本道路公団が高速自動車国道における救急業務を実施する市町村に対して講じている財政措置の例にならい財政措置を講ずるものとする。このために必要な事項は、別途定める。
2.上記1に伴い、消防庁は神戸淡路鳴門道上の救急業務につき、自治省が高速自動車国道及び本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道における救急業務を実施する市町村に対して講じている財政措置と同様の財政措置を講ぜられることとなるよう措置するものとする。
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