各府省等において取り交わされた文書
総務省統計研究研修所と国立大学法人滋賀大学との間における連携協力に関する覚書
総務省統計研究研修所(以下「甲」という。)と国立大学法人滋賀大学(以下「乙」という。)は、広く統計リテラシーの向上に資するため、連携協力について、以下のとおり覚書を締結する。
- (目的)
- 第1条 本覚書は、甲及び乙が、広く統計リテラシーの向上に資するため、円滑に連携協力することを目的とする。
- (連携協力事項)
- 第2条 甲及び乙は、次に掲げる事項について、連携協力して実施するものとする。
(1)地域統計又は統計教育に関するセミナー、ワークショップ、研究集会等の開催に関する事項
(2)講師派遣、受入れに関する事項
- (協議)
- 第3条 甲及び乙は、前条に掲げる事項以外の事項を連携協力して実施しようとする場合は、あらかじめ協議し合意を得るものとする。
- (規定遵守)
- 第4条 甲及び乙は、各々が定める諸規定を互いに遵守するものとする。
- (有効期間)
- 第5条 本覚書は、本覚書締結日をもって発効し、その有効期間を令和8年3月31日までとするが、必要に応じて延長することができる。ただし、甲及び乙は、有効期間内においても6か月前までの通知により本覚書を解除することができる。
- (その他)
- 第6条 本覚書の解釈に疑義が生じた場合、本覚書の改定が必要な場合又は本覚書に定めのない事項について、これを定める必要が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、別に定めるものとする。
本覚書の締結を証するために、本書2通を作成し、甲及び乙の代表が署名の上、各々1通を保有する。
令和3年4月1日
甲 東京都国分寺市泉町2丁目11番16号
総務省統計研究研修所
所長 平池 栄一
(署名)
乙 滋賀県彦根市馬場1丁目1番1号
国立大学法人滋賀大学
学長 位田 隆一
(署名)
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