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各府省等において取り交わされた文書

総務省統計研究研修所と慶應義塾大学産業研究所との間における連携協力に関する覚書

総務省統計研究研修所(以下「甲」という。)と慶應義塾大学産業研究所(以下「乙」という。)は、我が国の公的統計の改善及び発達並びに統計リテラシーの向上を図るため、連携協力について、以下のとおり覚書を締結する。
 
 (目的)
第1条 本覚書は、甲及び乙が、我が国の公的統計の改善及び発達並びに統計リテラシーの向上を図るため、円滑に連携協力を図ることを目的とする。
 
 (連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、次の各号に掲げる事項について、連携協力して実施するものとする。
(1) 統計指標その他統計の作成方法の研究開発
(2) 公務員に対する統計教育その他データサイエンスの普及啓発
(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項
 
 (附属合意書)
第3条 甲及び乙は、本覚書に基づく連携協力の推進に必要な事項について、本覚書に附属する合意書を必要に応じて個別に締結するものとする。
 
 (規定遵守)
第4条 甲及び乙は、各々が定める諸規定を互いに遵守するものとする。
 
 (有効期間)
第5条 本覚書の有効期間は、本覚書締結日をもって発効し、その期間を令和5年3月31日までとするが、必要に応じて延長することができる。ただし、甲及び乙は、有効期間内においても6か月前までの通知により本覚書を解除することができる。
 
 (その他)
第6条 本覚書の解釈に疑義が生じた場合、本覚書の改定が必要な場合又は本覚書に定めのない事項について定める必要が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、別に定めるものとする。
 
 本覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙の代表が署名の上、各々1通を保管する。
 
 
令和4年4月1日
  
甲 東京都国分寺市泉町2丁目11番16号
   総務省統計研究研修所
     所長 植山 克郎
 (署名)
 
乙 東京都港区三田2丁目15番45号
   慶應義塾大学産業研究所
    所長 石岡 克俊
(署名)

総務省統計研究研修所と慶應義塾大学産業研究所との間における連携協力に関する附属合意書

総務省統計研究研修所(以下「甲」という。)と慶應義塾大学産業研究所(以下「乙」という。)は、「総務省統計研究研修所と慶應義塾大学産業研究所との間における連携協力に関する覚書」(以下「覚書」という。)第2条第1号に掲げる事項に関し、覚書第3条の規定に基づき、覚書に附属する合意書を次のとおり締結する。
 
 (目的)
第1条 本合意書は、甲と乙が共同で行う覚書第2条第1号に掲げる統計指標その他統計の作成方法の研究開発のうち調査票情報の使用について定めることを目的とする。
 
 (調査票情報の提供)
第2条 甲と乙が共同して行う統計指標その他統計の作成方法の研究開発のうち次に掲げるものについて、統計調査の調査票情報を必要とする場合であって当該統計調査の調査実施者が甲及び乙と共同して研究するときは、当該調査実施者が統計法第33条の規定に基づき乙に当該調査票情報を提供するものとする。
(1) 全国消費実態調査(全国家計構造調査)における年平均値の推定方法に関する研究
(2) 単身世帯に関するモニター調査と全国消費実態調査(全国家計構造調査)の融合集計方法の研究
(3) 全国消費実態調査(全国家計構造調査)により集計された食料費の内訳に関するモニター調査を用いた小分類比率推計に関する方法論の研究
(4) 家計調査の標本を活用した全国消費実態調査(全国家計構造調査)の標本抽出及び統合集計に関する方法論の研究
2 甲と乙が共同して行う統計指標その他統計の作成方法の研究開発のうち前項に定める以外の研究開発について、統計調査の調査票情報を必要とするときは、当該調査票情報の使用に係る手続等に関し、甲は、所要の事務を行うとともに、乙に対し最大限の支援を行うものとする。
 
 (調査票情報の使用)
第3条 乙は、前条の規定により提供を受けた調査票情報を同条に定める研究開発に限り使用し、それ以外の他の目的には使用してはならない。
2 乙は、前項の調査票情報及びこれを加工した情報(集計後の統計情報を除く。以下「調査票情報等」という。)を、前条第1項の研究開発にあっては甲及び調査実施者の指定するコンピュータ並びに慶應義塾大学産業研究所が使用するコンピュータ(同項の研究開発に従事しない者のアクセスを禁止する措置を講ずることができるものに限る。)において、同条第2項の研究開発にあっては甲の指定するコンピュータにおいて使用し、他のコンピュータへの調査票情報等の転送、移送等は行ってはならない。
3 乙は、調査票情報等の漏えい、窃用が生じないよう、調査票情報等を適切に管理し、及び使用しなければならない。
 
 (有効期間)
第4条 本合意書の有効期間は、覚書と同様とし、覚書が解除し、又は延長された場合は、本合意書も解除し、又は延長するものとする。
 
 本合意書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙の代表が署名の上、各々1通を保管する。

令和4年4月1日
  
甲 東京都国分寺市泉町2丁目11番16号
   総務省統計研究研修所
     所長 植山 克郎
 (署名)
 
乙 東京都港区三田2丁目15番45号
   慶應義塾大学産業研究所
    所長 石岡 克俊
(署名)

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