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各府省等において取り交わされた文書

総務省統計研究研修所と学校法人昭和女子大学情報科学研究所との間における連携協力に関する協定

総務省統計研究研修所(以下「甲」という。)と学校法人昭和女子大学情報科学研究所(以下「乙」という。)は、以下のとおり、連携協力に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
 
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、広く統計リテラシーの向上に関する活動と統計技術の研究を推進するため、円滑に連携協力を図ることを目的とする。
 
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、次に掲げる事項について連携協力して実施するものとする。
(1)統計教育に関するセミナー、ワークショップ、研究会等の開催に関する事項
(2)統計指標その他統計の作成方法など、統計技術の研究に関する事項
(3)統計データの利活用促進に関する事項
 
(協議)
第3条 甲及び乙は、前条に掲げる事項以外の事項を連携協力して実施しようとする場合は、あらかじめ協議し合意を得るものとする。
 
(規定遵守)
第4条 甲及び乙は、各々が定める諸規定を互いに遵守するものとする。
 
(守秘義務及び成果の公表)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく活動に関連して、相手方から守秘義務を課して開示された情報を、相手方の書面又は電磁的方法による事前の承諾なく第三者に開示してはならない。
2 本協定が終了し、又は廃止された後においても、前項の規定は、引き続きその効力を有するものとする。
3 甲及び乙は、本協定に基づく活動成果を公表しようとする場合は、あらかじめ相手方に書面又は電磁的方法で通知し、公表の可否及びその方法について協議するものとする。
 
(有効期間)
第6条 本協定は、締結日をもって発効し、その有効期間を令和13年3月31日までとする。
2 甲及び乙は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。
3 甲及び乙は、前2項の期間内であっても、6か月前までに相手方に通知することにより、本協定を廃止することができる。
 
(その他)
第7条 本協定の解釈に疑義が生じた場合、本協定の改定が必要な場合又は本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、別に定めるものとする。
 
本協定の締結を証するために、本書2通を作成し、甲及び乙の代表が署名の上、各々1通を保有する。
 
令和8年9月1日
 
                                      甲 東京都国分寺市泉町2丁目11番16号
                                         総務省統計研究研修所
                                         所長 栗原 直樹  
 (署名)
  
 
                                      乙 東京都世田谷区太子堂1丁目7番57号
                      学校法人昭和女子大学
                      理事長 椿  広計
                      (署名)
 
                                        昭和女子大学 情報科学研究所 
                      所長 青柳 岳司
(署名)

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