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各府省等において取り交わされた文書

次期静止気象衛星での気象観測及び宇宙環境観測のための協力に関する協定

次期静止気象衛星での気象観測及び宇宙環境観測のための協力に関する協定
 
 総務省、気象庁及び国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「NICT」という。)は、相互に協力して、令和11年度の運用開始を目指す次期静止気象衛星(以下「ひまわり10号」という。)において気象観測及び宇宙環境観測を円滑に実施するため、次のとおり協定を締結する。
 
(目的)
第1条 次期静止気象衛星での気象観測及び宇宙環境観測のための協力に関する協定(以下「協定」という。)は、総務省、気象庁及びNICT(以下「三者」という。)が、ひまわり10号を確実かつ効率的に整備及び運用し、気象観測及び宇宙環境観測を実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
 
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) ミッション
    気象観測ミッション及び宇宙環境観測ミッションをいう。
 (2) 気象観測ミッション
    ひまわり10号による気象観測及び気象用データ通信並びにそのために必要な業務をいう。
 (3) 宇宙環境観測ミッション
    ひまわり10号による陽子線及び電子線観測並びにそのために必要な業務をいう。
 (4) 衛星製作等事業
    ひまわり10号の製作、射場整備、追跡管制及び軌道上試験等業務をいう。
 (5) 衛星運用等事業
    ひまわり10号の衛星管制及び観測データの受信に必要な地上施設・設備の整備・維持管理を行い、これらの衛星管制業務を行うとともに、観測データを受信し気象庁及びNICTに提供する業務をいう。
 (6) 打上げ等事業
    基幹ロケットを用いて、静止トランスファー軌道に投入するための打上げ輸送サービスをいう。
 (7) 共通業務
    ひまわり10号に所期の性能を発揮させるために必要となる第4号から第6号の事業による業務のうち、ミッションの遂行にのみ必要となる業務を除外したものをいう。
 
(業務の分担)
第3条 総務省は、次の各号の業務を行うものとする。
 (1) ひまわり10号に搭載する宇宙環境観測ミッションに必要な機器を開発する。
2 気象庁は、次の各号の業務を行うものとする。
 (1) 気象観測ミッションを行う。
 (2) NICTと共同して、共通業務を行う。
 (3) NICTと共同して、衛星製作等事業の調達を行う。
 (4) 衛星運用等事業の調達を行う。
 (5) NICTと共同して、打上げ等事業の調達を行う。
3 NICTは、次の各号の業務を行うものとする。
 (1) 宇宙環境観測ミッションを行う。
 (2) 気象庁と共同して、共通業務を行う。
 (3) 気象庁と共同して、衛星製作等事業の調達を行う。
 (4) 気象庁と共同して、打上げ等事業の調達を行う。
 (5) 気象庁が衛星運用等事業の調達を行う上で必要な協力を行う。
 
(経費の分担)
第4条 総務省は、ひまわり10号に搭載する宇宙環境観測ミッションに必要な機器の開発に係る経費を負担する。
2 気象庁及びNICTは、次の各号に定めるところにより、衛星製作等事業、衛星運用等事業及び打上げ等事業に係る経費を負担する。
 (1) 気象観測ミッションのみに必要な経費は、気象庁が負担する。
 (2) 宇宙環境観測ミッションのみに必要な経費は、NICTが負担する。
 (3) 共通業務に必要な経費は、気象庁がその経費の■■■を、NICTがその経費の■■■を負担する。
 (4) 負担する経費の具体的な金額については、衛星製作等事業、衛星運用等事業及び打上げ等事業の各契約書が定めるところによる。
 
(責任の分担)
第5条 第3条で定める業務に支障を与える事象が発生し、三者のいずれかの責に帰す事由がある場合は、その原因者が経費の負担を含めて対処する。
2 前項において、複数の業務に支障を与える事象の場合は、具体的な対処方法は、三者による協議のうえ決定する。
 
(守秘義務)
第6条 この協定に基づき受領した他の当事者の情報は、第9条に定めるこの協定の有効期間において、またこの協定の終了後も、厳にこれを守秘する。ただし、相手方当事者の承諾を得た場合にはこの限りではない。
 
(所有権)
第7条 第3条で定める業務において得られた成果の所有権は、その業務を担当する者が有する。ただし、共同で行う業務については、第2項及び第3項で定めるほか、三者による協議のうえ決定する。
2 第3条第1項の宇宙環境観測ミッションに必要な機器の所有権は、総務省又はNICTが有する。
3 衛星製作等事業で納入されるひまわり10号のうち、前項で定める機器を除く部分の所有権は、気象庁が有する。
 
(物品の管理)
第8条 前条でその所有権を定められた物品は、その所有者が管理を行う。
2 前項の物品を、衛星製作等事業、衛星運用等事業又は打上げ等事業の請負者へ官給する必要がある場合は、その所有者が請負者へ寄託する。
 
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、締結日から衛星運用等事業の終了日までとする。
2 総務省、気象庁又はNICTがこの協定を有効期間満了前に終了したい場合は、終了を希望する日の6か月以上前に、他の二者に文書で理由を通知した上で、三者で協議して終了する。
 
(疑義等の解決)
第10条 この協定の条項について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項が生じたときは、三者が協議して解決する。
 
(協定の変更)
第11条 総務省、気象庁及びNICTは、三者による協議のうえ、この協定を変更することができる。
 
(実施の細目)
第12条 総務省、気象庁及びNICTは、この協定を実施するために必要な細目を協議して別に定めることができる。
 
(連絡先)
第13条 この協定に関する全ての連絡は、次の各号で定める担当部署間でなされるものとする。
 (1) 総務省国際戦略局宇宙通信政策課
 (2) 気象庁情報基盤部気象衛星課
 (3) NICT電磁波研究所電磁波伝搬研究センター宇宙環境研究室
 
 
 以上の協定の証として、この協定書3通を作成し、総務省、気象庁及びNICTの代表者が記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
 
 
 
令和4年12月9日

東京都千代田区霞が関二丁目1番2号
総務省
国際戦略局長  田原 康生
 
東京都港区虎ノ門三丁目6番9号
気象庁
長官  長谷川 直之

東京都小金井市貫井北町四丁目2番1号
国立研究開発法人情報通信研究機構
理事長  徳田 英幸

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