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各府省等において取り交わされた文書

国際緊急援助隊の派遣に関する法律案にかかる郵政省通信政策局長、外務省経済協力局長間の覚書

覚 書
 
外 経 協 技 第26号
郵 通 協  第27号
昭和62年3月12日

外務省経済協力局長
英  正 道

郵政省通信政策局長
塩 谷  稔

 国際緊急援助隊の派遣に関する法律案(以下「法案」という。)を第108国会に提出するに当り、外務省及び郵政省は、下記の通り確認する。
 

1  本法の成立により、外務省と郵政省の間の従来からの権限関係は何ら変更されないこと。

2  法案第3条の協議は、外務省が関係行政機関の同意を得なければ成立しないこと。

3  郵政省は、法案第3条の協議に基づき、郵政省職員、郵政省所管法人の職員、その他通信・放送分野におけ
 る法案第5条第1項のその他の人員に関し、国際緊急援助隊の派遣のための具体的な人選を行うこと。

4  法案第5条第1項の命令は、上記3に基づいて行われること。

 

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