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各府省等において取り交わされた文書

国際緊急援助隊の派遣に関する法律案にかかる郵政省通信政策局国際協力課企画官・外務省経済協力局技術協力課長間の覚書

覚 書
 
外経協技第27号
郵通協第27号
昭和62年3月12日

外務省経済協力局技術協力課長
大 島  賢 三

郵政省通信政策局国際協力課企画官
稲 村  公 望

 国際緊急援助隊の派遣に関する法律案(以下「法案」という。)を第108国会に提出するに当り、外務省及び郵政省は、下記の通り確認する。


1  外務省は、法案第3条の被災国政府等から国際緊急援助隊の派遣の要請があった場合、郵政省に対して、す
 みやかに、当該要請の内容、災害の種類等の情報を、原則として文書により、提供すること。

2  外務省は、海外の地域における大規模災害に関し郵政省から国際緊急援助隊の派遣につき協議を要請され
 た場合には、郵政省と法案第3条の協議を行わなければならないこと。

3  外務省と郵政省との間における法案第3条の協議事項としては、通信・放送分野、郵政省所管法人その他の
 郵政省所掌分野における人員の派遣の適否、派遣人数、派遣分野等が含まれること。

4  外務省は、派遣期間及び任務の変更等を検討する必要が生じた場合には、新たな派遣として法案第3条の協
 議事項として協議すること。

5  法案第6条の調整は、国際緊急援助活動を円滑化するために被災国内において実施される取りまとめ的な行
 為をいうこと。

6  外務省は、国際協力事業団法第21条第1項第4号の2の運用に際し、通信・放送に関する必要な機材・その他
 の物資の調達及び備蓄、又は供与に関しては、あらかじめ郵政省にその内容を通報し、郵政省との間で意見交
 換を行い、その際郵政省の意見を十分尊重しなければならないこと。
 

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