各府省等において取り交わされた文書

商業・法人登記異動情報提供要領

商業・法人登記異動情報提供要領


 法務省、総務省及び厚生労働省は、商業・法人登記異動情報提供要領を次のとおり定める。
 (異動情報の提供)
第1条 法務省は、関係行政機関相互の密接な連携の一環として、次に掲げる行政機関(以下「提
 供先行政機関」という。)に対し、当該各号に定める目的のため、電子情報処理組織により商業・
 法人登記を取り扱う登記所(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成
 16年法律第124号)第53条第2項及び第4項)における商業・法人に関する情報のうち
 当該目的に必要な情報(以下「異動情報」という。)を会社・法人ごとに提供する。
一 総務省 事業所母集団データベースの整備
二 厚生労働省 次のイからヘまでに定める目的
 イ 社会保険の未適用事業所の解消
 ロ 社会保険の適用事業所の所在の把握
 ハ 社会保険料等の滞納事業所の解消
 ニ 社会保険の手続について電子申請が義務付けられる法人の把握
 ホ 労働保険未手続事業の解消
 ヘ 労働保険の手続について電子申請が義務付けられる法人の把握
 (提供方法)
第2条 異動情報の提供は、次に掲げるいずれかの方法によって行う。
 一 法務省が異動情報を格納した電磁的記録媒体を提供先行政機関に交付する方法
 二 提供先行政機関が登記情報連携システムを利用して異動情報を取得する方法
 三 法務省が提供先行政機関のサーバに異動情報を格納する方法
2 異動情報の提供を前項第2号の方法によって行う場合は、提供先行政機関は法務省が別途定
める登記情報連携システムの利用規約に同意しなければならない。
3 異動情報は、法務省から提供先行政機関へ全国分を一括して提供するものとし、法務省及び
提供先行政機関の地方支分部局においては、これに関する事務は取り扱わない。
4 提供時期は、法務省及び提供行政機関において別途協議して定める。
 (目的外使用の禁止等)
第3条 提供先行政機関は、法務省から提供された異動情報を、第1条において当該提供先行政
 機関に係る目的として規定された目的以外の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2 前項の目的を達成するため、提供先行政機関は、法務省に対し、法務省から提供された異動
 情報の取扱い及びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュ
 リティポリシーを変更したときも、同様とする。
 (費用の負担)
第4条 異動情報の収集及び提供のために必要なシステムの開発に要する経費は、提供先行政機
 関が負担する。
2 異動情報の収集及び提供のために必要なシステムの運用等に要する経費は、提供先行政機関
 において応分の経費を負担する。
3 前2項に規定する提供先行政機関が負担する経費に関する各提供先行政機関の負担額は、提
 供先行政機関間で別途協議して定める。
 (実施時期)
第5条 異動情報の収集及び提供は、法務省及び各提供先行政機関において別途協議して定めた
 ものから実施する。
 (細目)
第6条 法務省が提供する異動情報の範囲及び提供方法並びに提供先行政機関が負担する経費の
 支出方法等の細目については、法務省及び提供先行政機関において別途協議して定める。
2 本要領を改正するときは、法務省及び提供先行政機関において別途協議するものとする。
   附 則
 本要領は、平成19年7月1日から施行する。
   附 則
 改正後の本要領は、平成24年10月1日から施行する。
   附 則
1 改正後の本要領は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の本要領の施行前に生じた異動情報の提供については、なお従前の例による。
   附 則
 改正後の本要領は、平成30年4月1日から施行する。
   附 則
 改正後の本要領は、令和2年9月1日から施行する。
   附 則
 改正後の本要領は、令和5年12月28日から施行する。
   附 則
 改正後の本要領は、令和6年8月1日から施行する。

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