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各府省等において取り交わされた文書

大規模災害時等における社会機能の維持に必要な電力と通信の適切な確保に向けた申合せ

 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課(以下「甲」という。)と経済産業省商務情報政策局産業保安グループ電力安全課(以下「乙」という。)は、電力及び通信サービスが社会機能の維持に必要なライフラインを担うこと、並びに相互に依存・連携関係にあることに鑑み、本申合せを締結する。

(目的)
第1条 本申合せは、大規模災害時及びその他の緊急事態における社会機能の維持に必要な電力及び通信サービスの適切な確保のため、政府内の調整枠組みの確立並びに、災害対策基本法上の指定公共機関である一般送配電事業者及び電気通信事業者を軸とした連携推進に資することを目的とする。
(大規模災害等)
第2条 本申合せの対象とする「大規模災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条の規定により非常災害対策本部が設置される災害、同法第28条の2の規定により緊急災害対策本部が設置される災害、構成員の一部又は全部を内閣法第2条の規定に基づく国務大臣により構成される災害対策のための会議が開催される災害及びこれらに準じる被害が甚大な災害をいう。
2 本申合せの対象とする「緊急事態」とは、「緊急事態に対する政府の初動対処体制について」(平成15年11月21日閣議決定)に基づく緊急参集チームによる情報の集約等、政府による初動対処体制が実施される、国民の生命、身体、財産又は国土に重大な被害が生じ、又は生じる恐れがある事態をいう。
(平素からの準備)
第3条 甲及び乙は、第1条の目的を達成するため、平素から大規模災害等における政府内の調整枠組みの確立に向けて、甲及び乙の地方支分部局の担当とともに、次の事項に取り組むこととする。
  1. (1) 本省間及び地方支分部局間における官庁執務時間外を含めた連絡体制の構築
  2. (2) ライフラインの特性についての相互理解のための施設見学会等の取組の実施
  3. (3) 政府非常災害対策本部等における対面での連携及び甲と乙の情報システムでの連携に関する連携内容等の整理
  4. (4) 連携訓練の実施
  5. (5) 上記のほか調整枠組みの確立に向けて必要と考えられる事項の実施
(平素からの事業者への側面支援の対応)
第4条 甲及び乙は、第1条の目的を達成するため、平素から相互に協力し、大規模災害時等における事業者間の連携の推進に向け、連携の対象とする情報の項目等についてガイドラインを定め、事業者に対し必要な助言を行うようにする。また、甲及び乙の地方支分部局の担当においても、ガイドラインにより同様に行うようにする。
2 甲は、一般送配電事業者に対し、前項の連携に資する参考情報として、乙を通じ、電気通信事業者の重要通信施設(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第102条第1項に規定される生活関連等施設のうち通信施設及び地域防災計画に基づく災害対策本部等における通信サービスを確保するための通信施設をいう。以下同じ。)に係る需要家名、供給地点特定番号等の情報を事前に提供することとする。なお、当該情報は、社会機能の維持において機能停止を避けることが求められる重要通信施設を一般送配電事業者側が事前に把握するための情報であり、当該情報を提供することによって電力の優先復旧を要請するものではない。
(大規模災害等における連携)
第5条 甲及び乙は、甲及び乙の地方支分部局の担当とともに、大規模災害等における連携のため、「災害緊急事態の布告、対処基本方針の決定、緊急災害対策本部の設置及び非常災害対策本部の設置等について」(平成12年12月14日中央防災会議主事会議申合せ)における緊急災害対策本部又は非常災害対策本部の事務局、「自然災害時に設置する国の現地組織に関する要領」(平成26年3月26日中央防災会議主事会議申合せ)における現地対策本部等に派遣された連絡員に対し、社会機能の維持に必要な電力及び通信サービスの適確な応急復旧等に係る調整について本省が中心となって対処方針等を整理した上で行わせるとともに、ガイドラインで定める事業者間で行う各エリアの供給・サービス支障及び復旧見込み等に係る情報連携に関し、必要な側面支援を行わせることとする。
2 前項の情報連携については、第4条第1項の規定におけるガイドラインにより対応することとし、このガイドラインに明記されていない情報連携を実施しようとする場合は、甲及び乙は事業者間で連携して対応できるよう、必要な助言を行う。
(連携枠組みの維持・改善に向けた振り返り等)
第6条 甲及び乙は、一般送配電事業者及び電気通信事業者並びに地方支分部局等から、年1回程度、本申合せの実行状況等について調査し、相互に情報共有を行うこととする。
2 前項に関し、改善を要する事項があれば、甲及び乙は協議を行うこととする。
(有効期間等)
第7条 本申合せは、締結時から発効するものとし、当該会計年度末までを有効期間とする。
2 有効期間満了の1月前までに、甲又は乙から申し出がない場合は、自動的に有効期間を1年間更新する。
3 本申合せの改定が必要な事項及び特段の定めがない事項がある場合は、甲及び乙は協議を行うこととする。

 この申合せの締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。

令和元年7月1日

甲 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
 電気通信技術システム課長
 藤田 和重

乙 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
 経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ
 電力安全課長
 覚道 崇文

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