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各府省等において取り交わされた文書

家計調査及び家計消費状況調査の情報提供に当たっての了解事項

平成30年2月26日

総務省統計局統計調査部消費統計課長
阿向 泰二郎

内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民支出課長
谷本 信賢

総務省から内閣府に対する家計調査結果及び家計消費状況調査結果の情報提供について、別紙のとおり了解する。

別紙

内閣府に対する情報提供について

 内閣府に対する家計調査結果に係る家計収支編二人以上の世帯及び家計消費状況調査結果に係る支出関連項目の公表日前の情報提供については、厳格な情報管理を前提に、以下のとおり行う。

1 提供期日
国民経済計算四半期別GDP速報(1次速報)の公表日から起算して土日・祝日を除き、7日前までに、「3 提供内容」に挙げる統計表が公表されていない場合、同7日前
2 提供先
内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民支出課消費担当
3 提供内容
(1)家計調査(家計収支編)
  • ア 詳細結果表第4-1表 <品目分類>都市階級・地方・都道府県庁所在市別1世帯当たり支出金額、購入数量及び平均価格(全国・二人以上の世帯)
  • イ 詳細結果表第3-1表 <用途分類>世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出(二人以上の世帯)
  • ウ 第1表 主要家計指標-二人以上の世帯
  • エ 世帯主の年齢階級別世帯分布を用いた消費支出の試算(参考値)
  • オ 家計簿改正による集計値への影響に関する公表資料と統計表の全て
(2)家計消費状況調査
  • ア 第3-1表 全国・地方・都市階級別特定の商品・サービスの1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)
  • イ 第3-4表 世帯人員・就業者数別特定の商品・サービスの1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)
4 その他
情報の提供方法については、総務省大容量ファイル転送システム等、厳格な情報管理が保たれる電子的なシステムを使用して送受信することとする。

毎年度、家計調査及び家計消費状況調査の公表日を決定するに当たり、内閣府と総務省で事前に調整を行うものとする。

なお、「1 提供期日」に提供が困難な不測の事態が生じた場合は、内閣府と総務省で早急に対応方法を調整するものとする。

また、「3 提供内容」を変更する必要が生じた場合は、内閣府と総務省で対応方法を調整し、本紙を改定するものとする。

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