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各府省等において取り交わされた文書

航空法施行規則における無人航空機の飛行禁止区域(人口集中地区)に関する申合せ

令和6年4月1日
総務省統計局統計情報利用推進課情報利用企画室
国土交通省航空局安全部無人航空機安全課

航空法施行規則における無人航空機の飛行禁止区域(人口集中地区)に関する申合せ

航空法の一部を改正する法律(平成27 年法律第67 号)の施行に伴い、航空法施行規則(以下「規則」という。)第236 条の72 において、人又は家屋の密集している地域として定める国勢調査の結果による人口集中地区(以下「規則上の人口集中地区」という。)の運用に関し、総務省統計局統計情報利用推進課情報利用企画室(以下「情報利用企画室」という。)と国土交通省航空局安全部無人航空機安全課(以下「無人航空機安全課」という。)は、下記のとおり申し合わせる。

1.最新の人口集中地区を公開するに当たっての事前連絡

規則第236 条の72 に規定する国土交通大臣が告示で定める年を定める告示(以下「国勢調査の直近年を定める告示」という。)を改正する当該改正告示の公布日については、情報利用企画室が5年ごとに実施される国勢調査の結果に基づき、最新の人口集中地区の範囲を統計局ホームページに掲載する日と整合を図る必要があるため、情報利用企画室は、当該人口集中地区の範囲をホームページに掲載する予定時期について、原則として2か月前までに無人航空機安全課に事前連絡する。


2.国勢調査の直近年を定める告示の改正に伴う周知

国勢調査の直近年を定める告示の改正に当たっては、無人航空機の使用者に混乱が生じる事態を避けるため、無人航空機安全課は、上記1の情報利用企画室からの連絡を踏まえ、ホームページ等において、近日中に国勢調査の直近年を定める告示が改正される旨の周知を行う。


3.規則上の人口集中地区に係る問合せ

無人航空機の飛行禁止空域は第一義的に航空局が定めるものであることから、一般から「無人航空機の飛行が禁止されている空域か否かを知るため、人口集中地区の範囲を教えてほしい」等、個別具体的な場所が規則上の人口集中地区に該当するかの問合せがあった場合には、無人航空機安全課が対応する。なお、情報利用企画室に同旨の問合せがあった際には、上記の旨を問合せ者に伝えるものとする。


4.その他

(1)この申合せは、令和6年4月1日から実施する。
(2)この申合せに記載されている事項で変更が生じた場合、又は記載されていない事項で疑義が生じた場合には、その都度両課室が協議して定める。
なお、規則上の人口集中地区の運用に関する両局の窓口は、次のとおり。
○総務省統計局統計情報利用推進課情報利用企画室 統計地図係
  連絡先:TEL:03-5273-1003
       :E_mail: j-tizu@soumu.go.jp
○国土交通省航空局安全部無人航空機安全課
  連絡先:TEL:03-5253-8615
       :E_mail: hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp

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