各府省等において取り交わされた文書
国土交通省気象庁と総務省消防庁との防災情報の交換及び気象業務法に基づく警報事項等の通知の方法に関する協定
国土交通省気象庁(以下「気象庁」という。)と総務省消防庁(以下「消防庁」という。)は、災害対策に係る事務に関し、相互に密接な連携を図るため、気象、地震・津波等にかかわる防災情報(以下「防災情報」という。)の迅速かつ的確な交換及び気象業務法に基づく警報事項等の通知の方法について、次のとおり協定する。
平成25年8月30日
気企第141号
消防運第 65 号
消防情第251号
国土交通省 気象庁次長 渡邊 一洋
総務省 消防庁次長 市橋 保彦
- 第1章 総則
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- (目的)
- 第1条 この協定は、防災情報を迅速に交換することにより、気象、地震・津波等の状況を的確に把握し、災害対策に寄与するとともに、気象業務法第15条及び第15条の2の規定に基づく警報事項等の通知の方法を定めることを目的とする。
- 第2章 防災情報の交換手段、装置等の設置及び情報交換の内容
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- (防災情報の交換手段、装置等の設置及び情報交換の内容)
- 第2条 気象庁及び消防庁は、気象庁の保有する情報システムと消防庁の保有する情報システムをオンラインで接続することにより防災情報の交換を実施する。
2 防災情報の交換は、前項の情報システムのほか、必要の都度、その他の手段により実施する。
3 気象庁及び消防庁は、前2項の規定により、気象庁から警報・特別警報その他の防災情報を、消防庁から震度に関する情報その他の防災情報を相互に交換するものとする。
- 第3章 気象業務法に基づく警報事項等の通知の方法
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- (気象業務法に基づく警報事項等の通知の方法)
- 第3条 気象業務法第15条第1項及び第15条の2第1項に定める気象庁から消防庁への警報事項等の通知は、前条第1項の規定による情報システムのオンライン接続により行う。
2 警報事項等の通知は、前項の情報システムのほか、必要の都度、その他の手段により行う。
- 第4章 その他
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- (有効期間)
- 第4条 この協定の有効期限は、平成25年8月30日から平成26年3月31日までとする。ただし、期間満了日の3か月前までに気象庁又は消防庁から申し出がないときには、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。
- (疑義の解決)
- 第5条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、気象庁及び消防庁が協議して定めるものとする。
- (その他)
- 第6条 この協定の実施に必要な細目的事項については、別途定めることとする。
2 この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し各自1通を保管する。
- 附則
- 1 この協定は、平成25年8月30日から効力を生ずる。
2 この協定の発効に伴い、平成19年2月9日付け「国土交通省気象庁と総務省消防庁との防災情報の交換に関する協定」は、廃止する。
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