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各府省等において取り交わされた文書

事業所母集団データベースの整備に必要な労働保険適用事業場情報の提供依頼

総統基第224号
平成23年9月1日

厚生労働省労働基準局労災補償部
労働保険徴収課長殿

総務省統計局統計調査部
経済基本構造統計課長

事業所母集団データベースの整備に必要な労働保険適用事業場情報の提供依頼

 標記について、統計法(平成19年法律第53号)第27条第1項に定める事業所母集団データベースの整備のため、労働保険適用事業場情報(以下「労働保険データ」という。)の提供を別添内容のとおり依頼します。
情報の受渡し方法、取扱い及び留意事項等については、「事業所母集団データベースの整備に必要な労働保険適用事業場情報の提供依頼に関する了解事項」(以下「了解事項」という。)によるものとします。
 なお、了解事項は、厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課労働保険徴収業務室と総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課の協議により、別に定めるものとします。
 また、使用に当たりましては、下記の事項を遵守します。

1 労働保険データは、上記目的以外には使用しないこと。
2 労働保険データにより知り得た事項が、他に漏れないように適切に管理すること。
3 個人情報等の保護の重要性にかんがみ、滅失、漏洩等が生じることのないよう厳正に取扱うこと。
4 労働保険データの使用が完了した時は、当方の責任において適切な方法により確実に破棄を行うこと。
5 この依頼の改廃及び疑義の解決に関しては、厚生労働省及び総務省が協議し、これを決定すること。




基労徴発0906第1号
平成23年9月6日

総務省統計局統計調査部
経済基本構造統計課長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部 
労働保険徴収課長

事業所母集団データベースの整備に必要な労働保険適用事業場情報の提供について

 標記について、平成23年9月1日付けの貴職からの文書(「事業所母集団データベースの整備に必要な労働保険適用事業場情報の提供依頼」以下「依頼文書」という。)により、 労働保険適用事業場情報(以下「労働保険データ」という。)の提供依頼を受けたところですが、統計法(平成19年法律第53号)第27条第1項に基づく労働保険データの提供については、差し支えないものと判断し、貴省に対し提供することといたします。
 なお、依頼文書の記にある事項を遵守し、取扱いに十分配慮されることを前提に提供することに御留意いただくとともに、受渡し方法、取扱い及び留意事項等につきましては、 「事業所母集団データベースの整備に必要な労働保険適用事業場情報の提供依頼に関する了解事項」に定めることといたします。

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