各府省等において取り交わされた文書

消防法の一部を改正する法律に係る覚書

消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)について

標記の件につき、内閣官房及び消防庁は、下記のとおり確認した。

  1. 消防法第1条及び消防組織法第1条については、「災害による被害を軽減する」では対象に含まれない疾病による傷病者の搬送を、消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号。以下「改正法」という。)による改正により、「災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行う」として含まれるように規定しているのであって、災害による傷病者の搬送は従来通り「災害による被害を軽減する」ことに含まれるものと解し、今回の改正によって「災害による被害を軽減する」ことの範囲を変更するものではない。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第97条第7項は、武力攻撃事態等における武力攻撃災害への対処としての消防の責務について規定しており、従前より、武力攻撃災害による傷病者の搬送については、同項中の「武力攻撃災害を」「軽減」することに含まれると解してきたところ、改正法による改正によって消防法第1条及び消防組織法第1条における「災害による被害を軽減する」ことの範囲は変わらないことから、同項中の「武力攻撃災害を」「軽減」することの範囲についても変更はない。

平成21年5月1日

内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官 滝川 伸輔

消防庁消防・救急課救急企画室長 開出 英之

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