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各府省等において取り交わされた文書

民間事業者による信書の送達に関する法律案の第154回国会への提出に当たっての了解文書

覚書

警察庁丙交企発第76号
総郵郵第40号
平成14年4月25日

警察庁交通局長
属 憲夫

総務省郵政企画管理局長
團 宏明

 民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「法」という。)案の第154回国会への提出に当たり、警察庁及び総務省は下記のとおり了解する。

  1. 一 総務省は、法第三十条第一項第二号に定める総務省令に、以下の旨の規定を設けること。
     法第二条第七項第二号に規定する特定信書便役務について信書便物の送達が車両によって行われる場合にあっては、その事業の計画が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定及び同法に基づく命令の規定を遵守するために適切なものであること。
  2. 二 総務省は、法第二条第七項第二号に規定する特定信書便役務の提供に係る法第三十一条の規定に基づく許可の審査基準の策定に当たっては、警察庁と協議する。
  3. 三 法第二条第七項第二号に規定する特定信書便役務を提供する特定信書便事業者の業務に関し、車両の運転者が道路交通法若しくは同法に基づく命令の規定に違反し、又は交通事故を起こした場合において、当該違反又は当該交通事故について、都道府県公安委員会から通知を受けたときは、総務大臣は、当該違反又は当該交通事故に係る特定信書便事業者に対し、必要な指導又は法第三十三条において準用する法第二十六条若しくは第二十七条の命令を行う。
  4. 四 法第二条第六項の一般信書便事業者及び同条第九項の特定信書便事業者は、自動車を使用して信書便物を送達する場合には、道路交通法第七十四条の二の規定により安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任しなければならず、総務省は、その旨を一般信書便事業者及び特定信書便事業者に対して指導を行う。

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