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各府省等において取り交わされた文書

航空法の一部を改正する法律案の閣議決定(平成11年)に関する覚書

覚書

空航第84号  郵電衛第31号
平成11年2月17日

運輸省航空局技術部長
平澤 愛祥

郵政省電気通信局電波部長
田中 征治

 航空法の一部を改正する法律案の閣議決定に際し、運輸省と郵政省は下記のとおり了解する。

  1. 今回の改正により、航空法第60条に規定される「運輸省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置」に該当する無線設備は、機上DME装置及び機上タカン装置に限られるものであり、今後、国際民間航空条約等により、新たな装置を義務付ける事態が生じた場合には、下記2によることとする。
  2. 運輸省は、昭和27年9月16日付け運輸省航空局長と郵政省電波監理局長との間に交換された覚書の趣旨により、改正後の航空法第60条の規定に基づき運輸省令を制定又は改廃しようとするときは、あらかじめ十分な時間的余裕をもって郵政省と協議し合意を得るものとする。
  3. 運輸省と郵政省との間において締結された従来の覚書等の効力は、本法律の制定後も引き続き有効とする。
  4. 改正後の航空法第102条第1項に定める運航管理施設等の検査に当たっては、電波法に基づく無線設備の検査と実質的に重複し、又は背馳しないようにする。

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