総務省トップ > 所管法令等 > 各府省等において取り交わされた文書一覧ページ > 行政機関の保有する情報の公開に関する法律案について

各府省等において取り交わされた文書

行政機関の保有する情報の公開に関する法律案について

平成10年3月26日

厚生省官房総務課長 石本 宏昭 殿

総務庁行政管理局
情報公開法制定準備室長
(行政情報システム企画課長)
藤井 昭夫

行政機関の保有する情報の公開に関する法律案について

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律案」の閣議決定に当たり、下記の事項を確認する。

  1. 総務庁は、各行政機関における本法施行に向けた各種の準備作業が円滑に行えるよう、以下の措置をはじめとした措置を講ずることとする。
    • 行政文書該当性、不開示文書該当性等について、解説書においてその内容が明確な記述となるよう工夫すること
    • 行政文書該当性、不開示文書該当性等のうち、各省庁共通の事項については、その取扱いについて各省庁の情報・意見の交換の場の確保を図ること
  2. 総務庁は、解説書などを作成するときは、下記の趣旨を踏まえた内容を盛り込むこととし、その内容については、あらかじめ貴省と相談する。
    1. (1) 特定の情報を特定の個人に対して提供する施策を講じようとする場合、本法はそれに適用されるものではない。
    2. (2) 法第5条第1号ただし書イ、口及びハ、同条第2号ただし書並びに7条に基づき文書を開示するか否かの決定に当たっては、開示請求者本人に関する開示請求であるか否かによって、取扱いが異なるものではない。
    3. (3) 本法は、個人情報の本人開示を目的とするものではない。国立医療機関等国の機関が保有する診療録等の医療関係の個人情報の本人開示については、国のみならず地方公共団体及び私立の施設を含めた情報の取扱いに関する基本的な在り方に関する問題として、医療分野における専門的な検討によるべきである。
  3. 総務庁は、上記2に関連した法令の施行通知を発出する場合には、あらかじめ十分な時間的余裕をもって、貴省と相談する。

以上

ページトップへ戻る