総務省トップ > 所管法令等 > 各府省等において取り交わされた文書一覧ページ > 行政機関の保有する情報の公開に関する法律案について

各府省等において取り交わされた文書

行政機関の保有する情報の公開に関する法律案について

平成10年3月9日

建設省建設経済局
建設業課長
中山 啓一殿

総務庁行政管理局
情報公開法制定準備室長
(行政情報システム企画課長)
藤井 昭夫

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律案」の閣議決定に当たり、下記の点について確認する。

 建設省に設置されている中央建設工事紛争審査会におけるあっせん、調停及び仲裁の紛争処理手続は、建設工事の請負契約に関する民事上の紛争当事者間の合意に基づき解決していく手続であることにかんがみ、紛争当事者から審査会に提出された申請書、答弁書、証拠書類等、非公開審理の結果当事者間で成立した和解書、仲裁判断書等に記録されている情報については、その性質上、公にすることにより、個人又は法人等の紛争当事者の権利利益を害するおそれ、委員相互の率直な意見の交換を不当に損なう等のおそれ又は紛争の解決を不当に阻害するなど紛争処理の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ等があることは一般的には推測されるところである。
 なお、これらの文書について個別具体的な開示請求がなされた場合には、その都度、行政機関の保有する情報の公開に関する法律案第5条第1、第2、第5、第6号等の不開示情報への該当性を適切に判断することになる。

ページトップへ戻る