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各府省等において取り交わされた文書

国と地方団体との税務行政運営上の協力についての了解事項

平成9年3月21日

国と地方団体との税務行政運営上の協力についての了解事項

国税庁長官
日高 壮平
自治事務次官
遠藤 安彦

 国と地方団体との税務行政運営上の協力については、その円滑な実施が図られているところであるが、本年4月から地方消費税が施行されることから、その賦課徴収等の円滑かつ適正な執行を図るとともに、国税と地方税は密接に関連していることから、地方消費税にとどまらず、国、地方を通ずる税務行政の効率化と適正な税務執行の確保を更に一層図るため、この度下記事項について了解することとし、それぞれ国税局及び税務署、都道府県及び市(区)町村に対し、その趣旨の周知徹底を図るとともに、指導を徹底することとする。

  1. 国、都道府県及び市(区)町村は、税務行政の運営に当たって、昭和29年の「税務行政運営上の協力に関する国税庁と自治庁との了解事項」及びその後の国税庁と自治省との間の了解事項に基づく国税及び地方税の賦課徴収に関する資料及び情報の収集、交換、納税相談、申告書の収受その他執務上の必要な相互協力をなお一層推進し、その適切かつ円滑な実施を図るものとする。
     なお、このことについて、国税局及び税務署と都道府県及び市(区)町村は、地区税務協議会等において相互に確認するものとする。
  2. 国、都道府県及び市(区)町村が更に相互に協力すべき事項は次のとおりとする。
    1. (1) 所得税、住民税及び個人事業税に関する申告説明会の開催、税務広報、申告書用紙の送付、申告書用紙の備付け、申告書の収受及び納税相談については、既に、国、都道府県及び市(区)町村間において、地区税務協議会等で協議の上相互協力が図られているところであるが、国、地方を通ずる税務行政運営上の協力の趣旨に則し、今後とも一層適切かつ円滑な推進に努めるものとする。
    2. (2) 消費税・地方消費税に関しては、次のとおりとする。
      • ア 申告説明会の開催
        国及び都道府県は、市(区)町村の協力を得ながら、個人事業者の消費税・地方消費税の申告説明会を行うこととし、その開催方法、時期等については、地区税務協議会等において事前に十分協議を行うこととする。
      • イ 税務広報の推進
        国及び都道府県は、市(区)町村の協力を得ながら、広報誌等各種広報媒体の活用、広報資料の窓口への備付け等により、消費税・地方消費税の広報宣伝を行うこととし、その際、特に、以下に掲げる事項について納税者等に周知徹底するよう万全を期すものとする。
        • (ア)地方消費税の賦課徴収等は、納税者の事務負担等を勘案して、当分の間、国が委託を受けてこれを行うこととなっていること。
        • (イ)地方消費税の申告・納税は、当分の間、税務署に対して行うこと。
        • (ウ)消費税と地方消費税の申告書が一本化されており、消費税・地方消費税の申告書には消費税と地方消費税に関する事項の両者を必ず記載すること。
        • (エ)地方消費税は、当分の間、消費税の納付の例により消費税と併せて納付しなければならないこと。
      • ウ 申告書用紙の備付け
        個人事業者の消費税・地方消費税の申告書の用紙、説明書等については、都道府県の窓口にも備え付けるものとし、その具体的な取扱いについては、地区税務協議会等において事前に十分協議を行うこととする。
      • エ 申告書の収受
        個人事業者の消費税・地方消費税の申告書の収受については国において行うこととされているが、地方消費税が道府県税であることから個人事業者である納税者が消費税・地方消費税の申告書を都道府県の窓口に持参することも予想されるので、納税者の便宜を考慮して、都道府県においても可能な範囲で収受するものとし、申告書の保管、税務署への引渡等の具体的な取扱いについては、地区税務協議会等において事前に十分協議を行うこととする。
      • オ 納税相談
        国と都道府県は、個人事業者の消費税・地方消費税の納税相談について相互に協力するものとし、その具体的な取扱いについては、地区税務協議会等において事前に十分協議を行うこととする。
         なお、国は、都道府県に必要な研修について協力するものとする。
  3. 国、都道府県及び市(区)町村は、適正公平な課税の実現を図るため、国税、地方税の賦課徴収に関する資料、情報の収集、交換等について、より一層緊密に協力し、その適切かつ円滑な実施を図るものとする。
    1. (1) 地方税の賦課徴収上必要な国税関係書類の閲覧及び記録又は書面照会(以下「閲覧等」という。)の対象とする国税関係書類及び国税の賦課徴収上必要な地方税関係書類の閲覧等の対象とする地方税関係書類は、既往の自治省と国税庁との間の了解事項に規定する関係書類とするが、その関係書類の閲覧等の方法、時期等に関する具体的な取扱いについて、地区税務協議会等において事前に十分協議を行うこととする。
    2. (2) 税務当局に係る資料情報以外のもので国税及び地方税の賦課徴収上有効なものが存在することにかんがみ、国、都道府県及び市(区)町村はそれぞれこれらの収集に努めることとし、そのため必要な相互協力を行うものとする。
  4. 国、都道府県及び市(区)町村は、より適正公平な課税の実現を図るため、国税、地方税の各税法に基づき税務調査の充実に更に努める。このため、必要に応じ資料情報の収集交換その他必要な相互協力を行うこととする。
  5. その他国税と地方税相互間の税務協力については、今後ともなお一層の協力体制を推進拡大すべきものであるので、国、都道府県及び市(区)町村は、地区税務協議会等の一層の活性化、その他執務上必要な相互協力を推進し、適切かつ円滑な事務運営を図るものとする。

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