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各府省等において取り交わされた文書

防衛庁及び消防庁との間における消防・防災用航空機の操縦士及び整備士要員としての割愛について

覚書

人1第3493号
消防救第133号
平成8年6月28日

防衛庁人事局人事第1課長 北原 巖男

自治省消防庁救急救助課長 小濱 本一

 防衛庁及び消防庁は、都道府県又は消防機関が必要とする消防・防災用航空機の操縦士及び整備士(以下「操縦士等」という。)要員としての自衛隊操縦士等の採用については、割愛により行う旨を確認し、その円滑な実施を図るため、下記のとおり了解する。

  1. 防衛庁は、都道府県又は消防機関の要請を受けて、自衛隊の任務遂行に支障を生じない範囲で、自衛隊の操縦士等の割愛を行うものとする。ただし、割愛の対象となる操縦士は、原則として35歳以上の者とする。
  2. 消防庁は、都道府県又は消防機関が自衛隊の操縦士等を採用する場合は、割愛によるよう、都道府県又は消防機関を指導するものとする。
  3. 消防庁は、都道府県又は消防機関からの自衛隊操縦士等の割愛要望数を取りまとめ、十分な時間的余裕をもって防衛庁に照会するものとし、防衛庁は、消防庁を通じて割愛に係る連絡調整を行うものとする。
  4. 防衛庁及び消防庁は、割愛の計画的かつ円滑な実施のため、随時協議するとともに、必要な情報の交換に努めるものとする。
  5. 消防庁は、別途行われる防衛庁の申し入れを踏まえ、離職後1年以内の元自衛官が都道府県又は消防機関の操縦士等公募に応募したことを認知した場合には防衛庁に通知するものとする。

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