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各府省等において取り交わされた文書

航空法の一部改正(第136回国会提出予定)に関する覚書(局長級覚書)

覚書

空機第128号
郵電衛第31号
平成8年2月6日

運輸省航空局長
黒野 匡彦

郵政省電気通信局長 五十嵐 三津雄

 第136回国会に提出予定の航空法の一部を改正する法律案に関し、運輸省と郵政省は、航空機に搭載される無線通信機器又は航空機に搭載されるもので電波法の適用を受ける無線局の無線設備について、下記のとおり了解し、覚書を交換する。

 昭和27年9月16日付け運輸省航空局長と郵政省電波監理局長の覚書及び昭和44年3月18日付け運輸省航空局長と郵政省電波監理局長の覚書は、今回の措置による航空法の改正後においてもなお有効に存続することを確認するとともに、その趣旨を尊重し、次の事項を確認するものとする。
 なお、1、2及び5については、今回の航空法改正に伴う運輸省令の改正(平成8年度末目途)に併せて措置するものとする。

  1. 運輸省は、航空法第3章の規定により規律監督する無線通信機器は、電波法の適用を受ける無線局の無線設備以外の無線通信機器に限る旨を明示する見地から、運輸省令を改めること。
  2. 運輸省は、航空法第17条第1項の装備品を定める運輸省令(予備品証明の対象)から、電波法の適用を受ける無線局の無線設備を削除すること。
  3. 運輸省は、無線通信機器に関し改正後の航空法第10条第4項第1号及び航空法第17条第1項の運輸省令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ郵政省と合意すること。
  4. 運輸省は、改正後の航空法第20条第1項の運輸省令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ郵政省と協議すること。
  5. 運輸省は、電波法の適用を受ける無線局の無線設備に関して定められている通達等を廃止すること。
  6. 上記1、2及び5の措置を行うにあたって、運輸省及び郵政省は、協力するものとし、相互に必要な協議を行うものとする。

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