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各府省等において取り交わされた文書

第136回国会に提出予定の一部を改正する法律案に関する覚書(部長級覚書)

覚書

空機第128号
郵電航衛第47号の2
平成8年2月6日

運輸省航空局技術部長
北田 彰良

郵政省電気通信局電波部長
甕 昭男

 航第136回国会に提出予定の航空法の一部を改正する法律案に関し、運輸省航空局長と郵政省電気通信局長との間に交換された覚書(以下、「局長覚書」という。)について、下記の通り合意する。

  1. 運輸省は、局長覚書第1項の「運輸省令を改めること」の措置内容としては、航空法施行規則第14条について、以下の趣旨の改正を行うこととする。
     「第14条 法第10条第4項第1号(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の安全性を確保するための強度、構造及び性能の基準は、附属書の定める基準(装備品及び部品については、電波法の適用を受ける無線局の無線設備にあっては電波法に定める技術基準に適合したものであること及びそれ以外のものにあっては附属書の基準若しくは運輸大臣が承認した型式若しくは仕様とする。)とする。」
  2. 上記1における電波法に定める技術基準に適合するか否かの検査は、郵政省のみが行う。
  3. 運輸省は、局長覚書第2項の事項の措置内容として、航空法施行規則第27条から、機上DME装置、機上タカン装置、航空交通管制用自動応答装置、気象レーダー、ドップラーレーダー装置及び航空機衝突防止装置を削除する。

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