各府省等において取り交わされた文書
大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定
消防救第3号
防運第153号
平成8年1月17日
大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定
消防庁及び防衛庁は、大規模災害に関し、迅速かつ円滑な応急対策の実施等に資するため、消防及び自衛隊の相互協力に関し、次のように協定する。
消防庁次長
成瀬 宣孝
防衛庁防衛局長
秋山 昌廣
- (協定の目的)
- 第1条 この協定は、大規模災害(消防及び自衛隊の相互の協力が必要となるその他の事態を含む。以下同じ。)に際し、消防及び自衛隊がその任務を遂行するため、相互の連絡調整及び消防職員等(「消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条の3の規定に基づき、災害が発生した市町村のため応援出動する消防機関の職員及び当該応援出動に必要な資機材」をいう。第2条3において同じ。)の大規模災害の発生地その他の目的地(「被災地等」という。第2条2及び3において同じ。)への迅速な移動に係る協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
- (大規模災害に際しての協力の内容)
- 第2条 消防庁及び防衛庁は、次の事項に関し、相互に協力するものとする。
- 情報交換
消防及び自衛隊は、速やかに、当該大規模災害に係る情報を収集し、相互に提供するものとする。
- 連携のための調整
消防及び自衛隊は、被災地等における人命救助その他の救護活動をより効果的に行うため、連携してその任務に当たるよう相互に調整を行うものとする。
- 消防職員等の移動のための協力
自衛隊は、応援出動を行うことを命ぜられた消防職員等の被災地等への迅速な移動を確保するため、当該消防職員等の航空輸送その他の輸送支援を行うものとする。
- (平素の連絡)
- 第3条 消防庁及び防衛庁は、大規模災害に際し迅速かつ適切にその任務を遂行することができるように、平素から消防及び自衛隊の密接な連絡調整が行われるよう協力するものとする。
消防応第183号
運事第151号
平成19年1月9日
大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定の一部を改正する協定
消防庁及び防衛省は、大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定(平成8年1月17日締結)の一部を次のように改正する。
消防庁次長
大石 利雄
防衛省運用企画局長
山崎 信之郎
第1条中「第24条の3」を「第44条」に改める。
第2条及び第3条中「防衛庁」を「防衛省」に改める。
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