総務省トップ > 所管法令等 > 各府省等において取り交わされた文書一覧ページ > 「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」の実施に係る留意事項

各府省等において取り交わされた文書

「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」の実施に係る留意事項

消防救第12号
防運第154号
平成8年1月17日

「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」の実施に係る留意事項

消防庁救急救助課長
小濵 本一

防衛庁防衛局運用課長
金澤 博範

(協力をする際の原則)
第1条 大規模災害に際して、消防及び自衛隊が相互に最大限の協力をすることは、その任務をより効果的に遂行するうえで最も重要なことであり、消防及び自衛隊は、今後とも、消防庁-防衛庁、各消防機関-部隊等の各レベルにおいて平素から緊密な連絡調整を維持、強化していくものである。「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」(平成8年1月17日 消防救第3号、防運第153号。以下「協定」という。)は、この趣旨を明確にし、大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力がより迅速かつ円滑に行われるようにするものである。
  なお、協定に定める消防及び自衛隊の相互の協力は、各々の本来業務に支障のない範囲で行うものであることは当然である。
(協定の「大規模災害」の意義)
第2条 協定第1条中「大規模災害(消防及び自衛隊の相互の協力が必要となるその他の事態を含む。)」の「その他の事態」とは、規模は小さいが、消防職員等がその任務を遂行するためには当該消防職員等の輸送支援を自衛隊が行うことが必要となる特殊災害をいうものである。
(情報交換要領)
第3条 協定第2条1に定める情報交換の対象となるものは、
    (1) 大規模災害の状況に係る情報
    (2) 救護活動の態勢に係る情報
    (3) 上記のほか、消防及び自衛隊の任務遂行に資する情報
  とし、相互に積極的に連絡を取り合い、情報の共有に努めるものとする。
(連携のための調整要領)
第4条 協定第2条2に定める連携のための調整については、被災地等を管轄する消防及び災害派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等で現地調整機関を設け、原則として当該消防の施設における調整のための会議により行うものとする。ただし、自衛隊の部隊等において別に求めるときはこの限りでない。
(自衛隊が行う航空輸送その他の輸送支援の実施要領について)
第5条 協定第2条3に定める自衛隊が行う消防職員等の航空輸送その他の輸送支援については、以下の要領で行うものとする。
(1)消防庁からの支援依頼
   自衛隊への支援依頼については、消防庁次長から防衛庁防衛局長に対し、様式1の文書により行う。ただし、文書によるいとまがないときは口頭により行い、その後速やかに文書を送付するものとする。
(2)防衛庁の措置
   防衛庁は、(1)により依頼を受け、当該依頼に係る輸送を行うことが適当と認めたときは、速やかに、様式2の文書により回答する。ただし、消防庁からの依頼により文書によるいとまがないときは口頭により行い、その後速やかに文書を送付するものとする。
(平素の連絡調整)
第6条 協定第3条に定める消防及び自衛隊の平素の連絡調整の責任者は、原則として、別表のとおりとし、両者間において連携要領を定めるなど必要な連絡調整を行うものとする。
   なお、自衛隊側責任者は、消防との連絡調整において他の自衛隊との調整を必要とする事項が生じた際は、関係する他の自衛隊の部隊等に通報するとともに、消防側責任者に対し当該部隊等の責任者、所在地等を連絡するものとする。

(様式1)

消防庁 発第  号
平成 ○年○月○日

防衛庁防衛局長 殿

消防庁次長

○○○に伴う消防への協力について(依頼)

みだしのことにつきましては、下記の事項につき、貴庁の御協力をお願いいたします

1 協力依頼事項
(1)○年○月○日
(2)人員、装備品(出発地~到着地)

2 その他

(様式2)

防運第  号
○ . ○. ○

消防庁次長 殿

 防衛庁防衛局長

○○○に伴う消防庁への協力について(回答)

消防庁 発第 号(○・○・○)により依頼のあった標記について、依頼の趣旨に沿って協力することとなりましたので回答します。

別表

連絡調整責任者担任区分
消防側責任者 自衛隊側責任者
消防庁救急救助課長 防衛庁防衛局運用課長
北海道の消防防災主管部長及び代表消防機関の長 北部方面総監の指定する師団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
次の各県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長

(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)

東北方面総監の指定する師団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
次の各都県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長

(茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡)

東部方面総監の指定する師団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
次の各府県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長

(富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)

中部方面総監の指定する師団長、混成団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
次の各県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長

(福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島)

西部方面総監の指定する師団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
沖縄県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長 南西航空混成団司令

(注)代表消防機関とは、緊急消防援助隊要綱(平成7年10月30日消防救第179号)第10条第2項に規定する代表消防機関をいう。

消防応第183号
運事第140号
平成19年1月9日

「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」の実施に係る留意事項の一部改正について

 消防庁及び防衛省は、「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」の実施に係る留意事項(平成8年1月17日締結)の一部を次のように改正する。

消防庁国民保護・防災部防災課応急対策室長 重松 秀行

防衛省運用企画局事態対処課長
深山 延暁

第1条中「消防庁-防衛庁」を「消防庁-防衛省」に改める。
第5条第1号中「防衛庁防衛局長」を「防衛省運用企画局長」に改め、同条第2号中「防衛庁」を「防衛省」に改める。
別表を次のように改める。

別表

連絡調整責任者担任区分
消防側責任者 自衛隊側責任者
消防庁国民保護・防災部防災課応急対策室長 防衛省運用企画局事態対処課長
北海道の消防防災主管部長及び代表消防機関の長 北部方面総監の指定する師団長若しくは旅団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
次の各県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長

(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)

東北方面総監の指定する師団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
次の各都県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長

(茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡)

東部方面総監の指定する師団長若しくは旅団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
次の各府県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長

(富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)

中部方面総監の指定する師団長若しくは旅団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
次の各県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長

(福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島)

西部方面総監の指定する師団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
沖縄県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長 南西航空混成団司令

(注)代表消防機関とは、緊急消防援助隊の編制及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年2月6日消防震第9号)第2章第1節3(2)に規定する代表消防機関をいう。

消防広第318号
統幕参第1号
平成31年1月1日

「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」の実施に係る留意事項の一部改正について

消防庁及び防衛省は、「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」の実施に係る留意事項(平成8年1月17日締結)の一部を次のように改正する。

消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室長
神谷 俊一

防衛省統合幕僚監部参事官
鋤先 幸浩

第5条第1号中「防衛省運用企画局長」を「防衛省統合幕僚監部統括官」に改め、別表を次のように改める。

別表

連絡調整責任者担任区分
消防側責任者 自衛隊側責任者
消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室長 防衛省統合幕僚監部参事官
北海道の消防防災主管部長及び代表消防機関の長 北部方面総監の指定する師団長若しくは旅団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
次の各県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

東北方面総監の指定する師団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
次の各都県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長

茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、 神奈川、新潟、山梨、長野、静岡

東部方面総監の指定する師団長若しくは旅団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
次の各府県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長

富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、 滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山、 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知

中部方面総監の指定する師団長若しくは旅団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
次の各県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長

福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島

西部方面総監の指定する師団長又は駐屯地司令の職にある部隊等の長
沖縄県の消防防災主管部長及び代表消防機関の長 南西航空方面隊司令官

(注)代表消防機関とは、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年2月6日消防震第9号)第2章第1節3(2)に規定する代表消防機関をいう。

様式1を次のように改める。

(様式1)

消防広第 号
平成◯年◯月◯日

防衛省統合幕僚監部統括官 殿

消防庁次長

  ◯◯◯に伴う消防への協力について(依頼)

 みだしのことにつきましては、下記の事項につき、貴省の御協力をお願いいたします。

1 協力依頼事項
(1)◯年◯月◯日
(2)人員、装備品(出発地~到着地)

2 その他

 様式2を次のように改める。

(様式2)

統幕参第  号 ◯ . ◯ . ◯

消防庁次長殿

防衛省統合幕僚監部統括官

   ◯◯◯に伴う消防庁への協力について(回答)

 消防広第  号(◯. ◯. ◯)により依頼のあった標記について、依頼の趣旨に沿って協力することとなりましたので回答します。

ページトップへ戻る