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各府省等において取り交わされた文書

自衛隊法第100条の2の規定に基づく、各消防本部の科学災害担当の消防職員に対する教育訓練に係る委託手続についての消防庁救急救助課長・防衛庁教育訓練局教育課長間覚書

覚書

教教第5674号
消防救第196号
平成7年11月16日

防衛庁教育訓練局教育課長 山中 昭栄

自治省消防庁救急救助課長 小濱 本一

 防衛庁及び消防庁は、自衛隊法第100条の2の規定に基づく、各消防本部の化学災害担当の消防職員に対する教育訓練に係る防衛庁への委託手続に関して、下記のとおり了解する。

  1. 消防庁は、各消防本部から所属の化学災害担当消防職員に対する教育訓練に係る防衛庁への委託要望数を取りまとめ、十分な時間的余裕をもって防衛庁に照会するものとする。
  2. 防衛庁は、受託人員枠を消防庁に回答するものとし、各消防本部への枠の配分は消防庁が行うものとする。
  3. 授業料は、防衛庁長官が大蔵大臣と協議して定めた額を、防衛庁が各消防本部から徴収するものとする。
  4. その他具体的な手続については、防衛庁と消防庁とが協議して定める。

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