総務省トップ > 所管法令等 > 各府省等において取り交わされた文書一覧ページ > 財産評価額(相続税評価額)と固定資産税評価額の適正化を推進し均衡を確保するための了解事項

各府省等において取り交わされた文書

財産評価額(相続税評価額)と固定資産税評価額の適正化を推進し均衡を確保するための了解事項

平成7年5月22日

国税局課税(第一)部長殿
沖縄国税事務所次長殿

国税庁課税部
資産評価企画官

 

財産評価額(相続税評価額)と固定資産税評価額の適正化を推進し均衡を図るための了解事項について

 標題については、自治省との間で別添のとおり了解したので、その趣旨の周知徹底を図るとともに、地方税当局との連絡・調整を従来以上に緊密に実施し、財産評価額の一層の適正化と双方の均衡の確保を図られたい。
 なお、この了解事項については、自治省からも各都道府県あて通知されるので、申し添える。

別添

平成7年5月19日

財産評価額(相続税評価額)と固定資産税評価額の適正化を推進し均衡を確保するための了解事項

国税庁課税部 資産評価企画官
自治省税務局  資産評価室長

 財産評価額(相続税評価額)と固定資産税評価額に関して、評価額の一層の適正化を推進し双方の均衡を確保するため、下記事項について了解することとする。国税庁及び自治省は、了解事項について、それぞれ国税局及び税務署又は都道府県及び市(区)町村に対し、その趣旨の周知徹底を図ることとする。

  1. 平成6年度の固定資産税の評価替えにおいて、宅地について地価公示価格の70%程度を目標に評価を行うこととされた。また、平成9年度の固定資産税の評価替えからは、価格調査基準日を基準年度の初日の属する年の前年の1月1日に変更する(従来は前々年の7月1日)とともに、全路線価等を公開することとされている。このような固定資産税評価の適正化等に伴い、財産評価額(相続税評価額)と固定資産税評価額との関係が国民に注目されるところとなり、従来以上に国税当局と地方税当局間の連絡・調整を緊密に実施し、評価額の適正化と双方の均衡化を図るものとする。
  2. 国税局及び税務署と都道府県及び市(区)町村は、客観的で適正な評価は、形式的、機械的に行えるものではなく、十分に整理、分析された各種の評定要素に基づいた専門的、総合的な判断の下に行う必要があることを十分認識し、次の事項に留意して、評価額の適正化と双方の均衡化に努める。
    1. (1) 連絡・調整のための会議の設置・開催
       国税局及び税務署と都道府県及び市(区)町村は、評価額の適正化と双方の均衡化を図るため、土地評価協議会のほか、各レベルでの連絡・調整会議を適宜設置・開催するなどして、十分な意見交換を行う。
       (注)土地評価協議会は、平成6年度の固定資産税の評価替えに当たり、各都道府県に設置された。
    2. (2) 事務スケジュールの事前連絡
      双方の評価事務スケジュールを事前に連絡し、時機を得た効果的な協議等を行う。
    3. (3) 資料情報の相互活用の促進
       標準地の選定状況、鑑定価格、売買実例等の評価上有用な資料情報について、相互に交換し有効活用を図る。
    4. (4) 不均衡地域の現地確認
       財産評価額と固定資産税評価額が不均衡となっている地域については、双方の担当者で現地確認を行うなどして、原因を究明し是正を図る。
    5. (5) 鑑定価格の適切な活用
       不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による標準地の鑑定価格は、地価公示価格水準の価格による旨を周知徹底する。また、鑑定価格と公示価格の均衡及び鑑定価格相互間の均衡の確保について検討し、必要に応じて不動産鑑定士又は不動産鑑定士補から意見を聴取するなどして、鑑定価格を適切に活用する。
    6. (6) 地区区分の的確な判定
       地区区分は、都市計画等の土地の利用規制、利用実態等に基づいて的確に判定する。
    7. (7) 状況類似地域(区)等の適切な区分
       固定資産税評価における状況類似地域(区)は地域の地価事情に基づいて適切に区分するものとする。また、財産評価における倍率地域は地域の地価事情及び固定資産税評価額に基づいて適切に区分する。
    8. (8) 評価額の均衡確保のための検討(権衡査案)
       標準地の評価額及び路線価等について、全体的な均衡について検討(権衡査案)を行う。特に、税務署及び市(区)町村の境界地域の均衡の確保については、関係税務署間又は市(区)町村間で十分な検討を行う。
    9. (9) その他
       上記(1)から(8)のほか、国税局及び税務署と都道府県及び市(区)町村は、財産評価額及び固定資産税評価額の一層の適正化と均衡化を図るため、必要な連絡・調整を行う。
  3. 財産評価額と固定資産税評価額が不均衡となっている地域の是正等は、原則として、税務署と市(区)町村による協議により実施するが、税務署と市(区)町村による解決が困難な場合には、国税局と都道府県において協議を行うこととし、国税局と都道府県の協議による解決が困難な場合には、更に国税庁と自治省で協議を行い適切に対処することとする。
     また、評価額の適正化を推進し双方の均衡を確保するため、国税庁と自治省は今後も必要な協議を行うこととする。

ページトップへ戻る