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各府省等において取り交わされた文書

国際緊急援助隊要員の消防庁職員及び市町村の消防機関職員に発給される数次往復用公用旅券の管理についての消防庁救急救助課長・外務省国際緊急援助室長間覚書

覚書

外経協緊第48号
消防救第144号
平成5年11月25日

外務省経済協力局政策課
国際緊急援助室長
設楽 清

消防庁救急救助課長
山中 昭栄

 国際緊急援助隊員として指定された消防庁の職員及び市町村(東京都及び 市町村の一部事務組合を含む。)の消防機関の職員に対して発給される数次往復用公用旅券の管理につき下記のとおり了解した。

  1. 標記公用旅券は、消防庁救急救助課がその責任において一括して保管・管理し、援助隊として派遣される都度当該隊員に手交し、用務終了後直ちに返納させるものとする。
  2. 本件公用旅券は、原則として国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき派 遣される場合のみ使用させるものとし、消防庁の職員については本件以外の任務で使用する必要が生じた場合にはその都度外務省と協議するものとする。
  3. 本件援助隊の派遣要員としての指定が解除された者については、速やかに当該旅券を外務省に返納するものとする。

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