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各府省等において取り交わされた文書

国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案についての消防庁次長・外務省経済協力局長間覚書

覚書

外経協技第25号
消防救第93号
平成3年9月18日

外務省経済協力局長
川上 隆朗

消防庁次長
渡辺 明

 「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案」の国会提出に際し、外務省と自治省は下記の通り確認する。

  1. 今回の法案による改正後の国際緊急援助隊の派遣に関する法律(以下単に「法」という。)第3条第2項の規定に基づき自衛隊の部隊等が国際緊急援助隊として派遣される場合にあっても、国際緊急援助隊全体について新たな指揮命令系統が設けられるものではなく、現行どおり必要と認められる際には外務大臣が国際緊急援助隊の活動の調整に当たるものであること。また、この場合において、国際緊急援助隊が現地において活動するに際し、消防機関の救助隊が必要と認める場合には、現行どおり独立して活動することを妨げるものではないこと。
  2. 法第3条第2項に規定する自衛隊の部隊等の国際緊急援助活動について「特に必要があると認めるとき」とは、主として大規模な災害に対応するため大規模な援助隊を派遣する必要がある場合又は人家のない被災地において野営病院を仮設し、運営する等被災地において自己完結的に活動を行う必要がある場合をいうものであること。
  3. 紛争による被災民の救援及び災害復旧活動については、国際緊急援助隊の派遣は行わないものであること。
  4. 国際緊急援助隊の派遣に当たっては、消防機関をはじめ各行政機関の派遣規模や活動能力等の特性に応じた効果的な派遣に努めること。
     また、法第3条第2項の自衛隊の部隊等の活動に関し外務大臣が防衛庁長官に協力を求める場合には、予め消防庁に十分な説明を行うこと。
  5. 消防機関の救助隊については、その規模及び内容に適した迅速な輸送手段を確保すべきものであり、今回の改正により自衛隊の部隊等による輸送が可能となった後においても、外務省は引き続き国際緊急援助隊の迅速な輸送手段の確保に努めること。
  6. 消防庁が過去の派遣経験を踏まえ外務省へ要望してきた被災国政府からの派遣要請の早期取り付け、通信手段の確保、派遣隊員の増強、装備資器材の充実等について、早急に改善を図ること。

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