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各府省等において取り交わされた文書

上陸基準省令の協議に係る法務省と旧郵政省との覚書

覚書

法務省管総第248号
郵人管第15号
平成元年3月27日
法務省入国管理局参事官 山崎 哲夫
郵政省大臣官房人事部人事課長 高橋 豊久
郵政省電気通信局電気通信
事業部監理課長 有村 正意

 郵政省及び法務省は,第114回国会に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(以下「法」という。)を提出するにあたり,下記のとおり了解する。

  1. 法務省は,法第19条第2項の規定に基づく法務省令を制定しようとするときは,あらかじめ十分な時間的余裕をもって,郵政省に協議し,法務省は,郵政省の意見を十分尊重するものとする。
  2. 日本国籍を有しない者の採用に関して郵政省及びその任命権者の過失等,犯意のないときには法第73条の2の規定による処罰は,当然になされない。
  3. 法務大臣は,法別表第1の2に掲げる「研究」,「技術」,「投資・経営」及び同表第1の4に掲げる「研修」に係る第7条第1項第2号の省令を制定しようとするときは,あらかじめ十分な時間的余裕をもって,関係行政機関の長として郵政大臣に協議するものとする。
  4. 法務大臣は,法第61条の9に規定する「出入国管理基本計画」を制定しようとするときは,あらかじめ十分な時間的余裕をもって,関係行政機関の長として郵政大臣に協議するものとする。

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