各府省等において取り交わされた文書

了解事項

 警察庁及び都道府県警察と総務庁(地方支分部局を含む。)との円滑な協力関係を維持することとし、このため、都道府県警察が処理している事務のうち、国の委任又は国の補助に係る業務以外の業務(第108回国会に提出された地方自治法の一部を改正する法律案により改正された後の地方自治法において別表第1に掲げられることとなる事務を含む。)については、警察庁及び総務庁は、下記の事項を相互に了解するものとする。

  1. 総務庁は、特定の監察(調査)の一環として、都道府県警察の協力を得て実態把握(総務庁設置法第4条第58号及び第5条第6項による。)を行おうとする際には、予め、その時期、内容等について警察庁と協議する。
  2. 総務庁は、都道府県警察に対し、上記1の協力を求めるに際しては、その旨を明確にする(地方支分部局が行うときは、文書によるものとする。)とともに、提供資料の範囲等について都道府県警察と協議する。
  3. 総務庁は、都道府県警察の協力により把握した実態(問題点を含む。)を取りまとめた場合は、当該都道府県警察に参考までに連絡する。
  4. 総務庁が、都道府県警察の協力により把握した実態(問題点を含む。)を公表する場合は、警察庁又は当該都道府県警察と予め協議し、両者合意の上で行う。
  5. 上記1~4を踏まえ、警察庁は、都道府県警察に対して、総務庁が行う実態把握に協力するよう指導する。
  6. 本了解事項については、警察庁及び総務庁は、都道府県警察及び地方支分部局に連絡し、その周知徹底を図るとともに、相互に緊密な連携を図り、適切な運用に努める。

昭和62年5月30日

警察庁警務局人事課長
上野 浩靖

総務庁行政監察局企画調整課長
田中 一昭

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