各府省等において取り交わされた文書
国際緊急援助隊の派遣に関する法律案にかかる外務省経済協力局技術協力課長、自治行政局行政課長の覚書
覚書
外経協技第15号
自治行第48号
昭和62年3月11日
外務省経済協力局技術協力課長
大島 賢三
自治省行政局行政課長
濱田 一成
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律案」(以下「法案」という。)の国会提出に際し、外務省と自治省は下記の通り確認する。
記
- 都道府県警察の職員及び市町村の消防機関の職員がこの法律に基づいて行う国際緊急援助活動は、地方自治法第2条第2項の事務であること。
- 本法案にいう「国際緊急援助隊」とは、国際緊急援助活動を行う人員の集まりという意味であり、これらの人員とは別個独立の組織を創設したものではないこと。
- 本法案中の「派遣」とは、地方公共団体の消防、警察職員については、出張を依頼し、輸送の手配を行うこと等を意味するものであり、したがって、外務省及び国際協力事業団が地方公共団体及びその職員を指揮監督するものではないこと。
- 本法案第2条でいう「前条に規定する災害」とは、海外の地域における大規模な災害で、かつ、被災国政府等から国際緊急援助隊の派遣の要請がある災害をいうものであり、本法案はこれ以外のものについては、何ら規定していないものであること。
- 本法案に基づいて国際緊急援助活動を行う都道府県警察の職員及び市町村の消防機関の職員の帰国決定の権限は、当該都道府県警察及び市町村が有するものであること。
- 本法案第4条第2項の国家公安委員会の指示は、都道府県警察の独自の判断を妨げるものではないこと。
なお、この旨警察庁においても確認済みであること。
- 上記1~3については、内閣法制局において確認済みであること。
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