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各府省等において取り交わされた文書

国際緊急援助隊の派遣に関する法律案にかかる自治省財政局長・消防庁次長・外務省経済協力局長間の覚書

覚書

外経協技第13号
自治調第41号
消防救第21号
昭和62年3月11日

外務省経済協力局長
英 正道

自治省財政局長
矢野 浩一郎

消防庁次長
山越 芳男

 外務省、自治省及び消防庁は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律案を国会に提出するに際し、下記の通り確認する。

  1. 国際緊急援助隊の派遣に要する費用は、国際協力事業団がこれを負担する。
  2. 地方公共団体の団体事務に係る費用は、当該地方公共団体がこれを負担する。
     但し、国際協力事業団は、地方公共団体に実質的な財政負担が生じないよう、所要の措置を講じるものとする。

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