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各府省等において取り交わされた文書

所得税法第231条の3に規定する総収入金額報告書の閲覧等に関する国と地方団体との税務行政運営上の協力について

昭和59年10月25日

所得税法第231条の3に規定する総収入金額報告書の閲覧等に関する国と地方団体との税務行政運営上の協力について

国税庁長官 水野 繁

自治事務次官 石原 信雄

 国と地方団体との税務行政運営上の協力については、その円滑な実施が図られ、昭和57年12月1日には、従来の税務行政の運営に当たっての自治省と国税庁との間の了解事項に加え、より一層の協力関係の推進を図るべく「国と地方団体との税務行政運営上の協力についての了解事項」についての合意がなされているが、昭和59年度の国税の税制改正において、所得税法(昭和40年法律第33号)第231条の3として、事業所得等に係る総収入金額報告書の提出に関する規定が設けられたことに伴い、同了解事項について、地方団体の長が税務署長に対し総収入金額報告書の閲覧又は記録を請求した場合においては、税務署長はこれを閲覧又は記録させるものとする旨の所要の改正を行うことについて、下記のとおり了解することとし、それぞれ国税局及び税務署、都道府県及び市(区)町村に対し、その趣旨の周知徹底を図るものとする。

「国と地方団体との税務行政運営上の協力についての了解事項」(昭和57年12月1日国税庁長官・自治事務次官了解事項)2(4)イ(ア)中、所得税に関する書類として「総収入金額報告書」を加える。

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