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各府省等において取り交わされた文書

電気通信事業法に関する覚書(土地の使用や水底線路の保護に関する事項)

(注)総務省と国土交通省では、下記覚書に関し、下線部(項目7)に限り現に有効なものとして運用しています。

覚書

官政第292号
郵電総第52号
昭和59年4月5日

運輸省と郵政省は、電気通信事業法の制定に当たり、下記の事項を確認する。

運輸省大臣官房総務審議官
西村 康雄
郵政省電気通信政策局長
小山 森也

  1. 電気通信事業法(以下「法」という。)第2条第5号の「電気通信事業を営む」とは、電気通信事業自体により収益を上げることを目的として、電気通信役務を提供することをいう。したがって、一般的には次のものはそれに該当しない。
    • (1)国又は地方公共団体が、その行政の一環として行う電気通信役務の提供(地方公共団体が経営する企業が行うものを除く。)
    • (2)運輸省所管の特殊法人(株式会社を除く。)、認可法人、公益法人又は港務局がその本来事業を遂行するに当たり、これと一体として行う必要がある電気通信役務の提供
    • (3)複数の者が、共同で関連施設を設置し、当事者間で行う通信
    • (4)組合が、これにより収益を上げることを目的とせずに行う組合員間の通信
  2. 電気通信回線設備を物理的なものとして単に構築し、他の者が運用する場合、当該設備を構築する者は、法第2条第3号にいう電気通信役務を提供することには当たらない。また、この場合に、その所有権を行使する範囲内で当該設備の必要最小限の維持管理を行うことは妨げられない。
  3. 法第36条又は第37条の規定による郵政大臣の命令は、法第1条の目的を達成するために必要な限度において行われるものである。
  4. 公衆電気通信法第70条及び第71条に定めていた事項については、法第31条第4項に基づく郵政省令により、これを維持するものとする。
  5. 法第73条第1項、第77条第1項、第78条第2項(第79条第2項において準用する場合を含む。)、第81条第1項、第82条第2項又は第83条第3項の規定に基づき、都道府県知事が認可し、裁定し、又は許可しようとする場合には、当該処分の対象となる土地等が鉄道又は軌道の用に供するものであるときは当該都道府県を管轄する地方運輸局長に、港湾施設であるときは港湾管理者に、公共用の飛行場の用に供するものであるときは当該飛行場の設置管理者に、それぞれ協議するよう都道府県知事に周知指導するものとする。また、その周知指導の内容については、運輸省に事前に通知するものとする。
  6. (1)やむを得ないと認められる場合であって、次に掲げる場合を、法第86条第4項ただし書の政令において規定するものとする。
    • ア 運輸大臣及び港湾法に基づく港湾管理者が港湾工事を施行する場合
    • イ 運輪大臣が開発保全航路の開発及び保全のための工事を施行する場合
    • ウ 運輸大臣が飛行場、航空保安施設又は管制施設の設置又は変更に関する工事を施行する場合
    (2)水底線路の保護に支障がなく、かつ、やむを得ないと認められる場合であって、航空法第38条第1項又は同法第43条第1項の規定により運輸大臣の許可を受けた者が飛行場又は航空保安施設の設置又は変更のための工事を施行する場合を、法第86条第4項に基づく政令において規定するものとする。
  7. 郵政省は、法第86条第1項の規定に基づき保護区域を指定しようとするとき及び法第88条第1項の規定に基づき郵政省令で航行してはならない水面の範囲を定めようとするときは、あらかじめ十分な時間的余裕をもって運輸省に協議するものとする。
  8. 次に掲げるものは、法第90条第1項第2号に掲げる電気通信事業に該当する。
    1. (1)ーの船舶内において行われる電気通信事業
    2. (2)ーの飛行場の範囲内における電気通信事業
    3. (3)ホテルの本館と別館等近接していると認められる複数の建物において同一の事業が営まれている場合の当該建物間及び建物内における電気通信事業
    4. (4)複数の鉄道事業者の路線が集中する地点に設置され、密接な空間的連続性と機能的一体性を持っていると認められるターミナル施設内における電気通信事業
  9. 法第93条の規定に基づき関係行政機関との協議等に関する政令を定めるに当たっては、運輸省所管に係る分野のみを対象とするものに関しては運輸大臣のみを関係行政機関として措置し、運輸省所管に係る分野を対象に含むものに関しては運輸大臣を関係行政機関として措置する。
  10. 昭和59年4月5日付け運輸事務次官と郵政事務次官との間の覚書(官政第291号、郵電総第52号)記1の「少数」とは、おおむね10以下を意味するものとする。

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