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各府省等において取り交わされた文書

国と地方団体との税務行政運営上の協力についての了解事項

昭和57年12月1日

国と地方団体との税務行政運営上の協力についての了解事項

国税庁長官  福田 幸弘

自治事務次官 土屋 佳照

 国と地方団体との税務行政運営上の協力については、その円滑な実施が図られているところであるが、最近の税務行政の進展に伴い、国、地方を通ずる税務行政の効率化と適正な税務執行の確保のため、更に一層の協力関係の推進が必要であることにかんがみ、この度下記事項について了解することとし、それぞれ国税局及び税務署、都道府県及び市(区)町村に対し、その趣旨の周知徹底を図るものとする。

  1. 国、都道府県及び市(区)町村は、税務行政の運営に当たつては、昭和29年の「税務行政運営上の協力に関する国税庁と自治庁との了解事項」及びその後の自治省と国税庁との間の了解事項に基づく国税及び地方税の賦課徴収に関する資料及び情報の収集、交換その他執務上の必要な相互協力を一層推進し、その適切な実施を図るものとする。
     なお、このことについて、国税局及び税務署と都道府県及び市(区)町村は、税務協議会等において相互に確認するものとする。
  2. 最近の税務行政の進展に伴い、国、都道府県及び市(区)町村が更に相互に協力すべき事項は次のとおりとする。
     なお、既に国、都道府県及び市(区)町村間において相互協力を行つている事項については、国、地方を通ずる税務行政運営上の協力の趣旨に即し、今後とも一層適切かつ円滑な推進に努めるものとする。
    1. (1) 所得税の申告書の収受について
      • ア 三税申告一本化の趣旨を推進し、納税者サービスの向上と市(区)町村における事務処理の便宜等を考慮して、所得税の還付申告書等について、市(区)町村においても収受を行うものとする。この場合、納税者の便宜等を考慮してその記載内容について可能な限り市(区)町村において確認するものとする。
      • イ 市(区)町村における所得税の還付申告書等の収受を実施する期間は、原則として、所得税の確定申告書の受付期間とする。
      • ウ 所得税の確定申告書の用紙、簡易税額表等については、納税者の便宜等を考慮して、都道府県及び市(区)町村の窓口にも備え付けるものとする。
      • エ その他、申告書の保管、税務署への引渡等、還付申告書等の収受に伴う具体的な取扱いについては、地区税務協議会等で協議するものとする。
    2. (2) 納税相談について
      三税協力の一環として実施されている納税相談会場においては、都道府県及び市(区)町村においても所得税の納税相談(所得税の申告書の収受を含む。)について協力するものとし、その範囲等具体的な取扱いについては、地区税務協議会等で協議するものとする。
    3. (3) 税務広報の推進について
       税務広報の一層の推進を図るため、国、都道府県及び市(区)町村は、広報誌等各種広報媒体の活用、広報資料の窓口への備付等について相互に可能な限り配慮するものとする。
    4. (4) 資料情報の相互活用の促進について
      • ア 国、都道府県及び市(区)町村は、国税、地方税の賦課徴収に関する資料、情報の収集、交換等について、既往の自治省と国税庁との了解事項に基づき、一層緊密に協力し、その適切な実施を図るものとする。
      • イ 地方税の賦課徴収上必要な国税関係書類の閲覧及び記録又は書面照会(以下「閲覧等」という。)の対象とする国税関係書類は、既往の自治省と国税庁との了解事項に規定する関係書類のほか、次の国税関係書類とする。
         なお、関係書類の閲覧等の方法、時期等に関する具体的な取扱いについては、地区税務協議会等において、事前に十分協議を行うこととする。
        • (ア) 所得税に関する書類は、青色申告決算書、医業に係る明細書等所得税申告書の附属書類及び添付書類、青色申告承認申請書等各種の申請書及び届出書並びに利子、配当、不動産の使用料等の各種支払調書及びその合計表、給与所得及び退職所得の源泉徴収票及びその合計表並びに源泉所得税調査簿(給与所得用)及び給与所得等の所得税徴収高計算書とする。
        • (イ) 法人税に関する書類は、法人税申告書の別表、附属明細書及び添付書類(同族会社の判定に関する明細書、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書等)、法源名簿、除却名簿、法人税の更正決定決議書の添付書類(課税標準の計算に直接関係しない事項の記載されている調査経過等の報告書等を除く。)並びに青色申告承認申請書、公益法人等の収益事業開始届出書等及びその添付書類とする。
      • ウ 国税の賦課徴収上必要な地方税関係書類の閲覧等の対象とする地方税関係書類は、既往の自治省と国税庁との了解事項に規定する関係書類のほか、都道府県又は市(区)町村の保管する料理飲食等消費税、自動車税、軽油引取税、木材引取税、事業税及び住民税の申告書、課税台帳等の記録書類並びに固定資産税の土地家屋名寄帳とする。
         なお、関係書類の閲覧等の方法、時期等に関する具体的な取扱いについては、地区税務協議会等において事前に十分協議を行うこととする。
      • エ 国は、所得税又は法人税に係る不服申立て、訴訟の提起及び裁決等の事実が生じた場合には、関係地方団体における事務処理等の便宜を考慮して、その関係地方団体にその旨を通知するものとする。
      • オ 税務当局に係る資料情報以外のもので、国税及び地方税の賦課徴収上有効なものが存在することにかんがみ、国、都道府県及び市(区)町村はそれぞれこれらの収集に努めることとし、そのため必要な相互協力を行うものとする。
    5. (5) 税務調査等について
       国、都道府県及び市(区)町村は、より適正公平な課税を実現するため、国税、地方税の各税法に基づき税務調査の充実に努める。このため、必要に応じ資料情報の収集交換その他必要な相互協力を行うこととする。
  3. その他国税と地方税相互間の税務協力については、今後ともなお一層の協力体制を推進拡大すべきものであるので、国、都道府県及び市(区)町村は、税務協議会等の活用その他執務上必要な相互協力を推進し、円滑な事務運営を図るものとする。

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