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各府省等において取り交わされた文書

道路交通法施行令の一部改正に関する覚書

覚書

警察庁丙交企発第64号
消防総第516号
昭和53年8月12日

警察庁交通局長 杉原 正
消防庁次長 福島 深

道路交通法施行令の一部改正に際し、警察庁及び消防庁は、昭和53年3月6日付覚書(警察庁丙交企発第10号、消防総第118号)の趣旨をふまえ、消防運営に配慮して次のとおり了解し、警察庁は、都道府県警察を指導する。

  1. ポンプ車、はしご車、水そう車、化学車、放水塔車、司令車、先行車、空中作業車、排煙車、高発泡車、照明車、電源車、林野火災工作車、空気充てん車、ポンプ積載車、資機材搬送車、泡原液搬送車、高所放水車、放水砲車、消火剤投入車、無線車、破壊工作車、レッカー車、クレーン車、救助工作車、レスキュータワー車、耐熱救難車及び耐煙救出車は、道路交通法施行令第13条第1項第1号の「消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの」とし、広報車(火災その他の災害の現場において住民の避難誘導、群集の整理等を行うための自動車で、拡声装置を備え付け、かつ、車体を赤色に塗つたものをいう。)は、同号に掲げる自動車として取り扱うものとする。
    • 1-2 前項に掲げるものに該当しない消防用自動車が将来開発された場合において、当該消防用自動車が消防のために必要な特別の構造又は装置を有するものか否かについて疑義が生じたときは、警察庁と消防庁の間において協議する。
  2. 道路交通法施行令第13条第1項の公安委員会に対する届出は、消防用自動車及び救急用自動車の名称、年式、車両番、用途、使用する者の名称及び届出年月日を記載したものを届け出ることによつて行うものとする。
  3. 警察庁は道路交通法第75条第2項の規定の運用上、地方公共団体の保有する消防用自動車及び救急用自動車については、公安委員会が使用の制限を行わないよう配慮する。
  4. 改正後の道路交通法施行令第32条の2第4号、第32条の4及び第32条の5に規定する審査に関し、地方公共団体の保有する消防用自動車及び救急用自動車に係る審査の実施方法については、消防運営に配慮して、次のとおりとする。
    1. (1) 公安委員会は、消防機関の長(消防団にあつては市町村長)を教習実施者として指定する。
    2. (2) 教習実施者は、教習計画を公安委員会に提出する。
    3. (3) 教習時間は、5時間とする。
    4. (4) 教習実施者は、教習実施結果(評定を含む。)を公安委員会に通知し、公安委員会は、それを参考として書面審査するものとする。
    5. (5) 公安委員会の職員の派遣等審査の実施方法について公安委員会及び教習実施者は相互の連絡の緊密化を図るものとする。
    6. (6) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)において次のように定めるものとする。
       令第32条の2第4号、第32条の4又は第32条の5に規定する審査は、緊急用務のための大型自動車、普通自動車又は自動二輪車の運転に必要な技能について行うものとする。
      なお、審査の実施方法の特例は、他の行政機関が保有する緊急自動車については、行わないものとする。
  5. 警察庁は、都道府県又は市町村が災害応急対策を実施するために使用する自動車を道路交通法施行令第13条第1項に規定することについて、検討するものとする。

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