覚書
警察庁丙交企発第10号
消防総第118号
昭和 53年3月6日
警察庁交通局長 杉原 正
消防庁次長 田中 和夫
道路交通法の一部改正に関し、警察庁及び消防庁は、次のとおり了解する。
記
- 地方公共団体の保有する消防用自動車及び救急用自動車は、都道府県公安委員会による指定の対象から除くものとし、法令の規定により義務づけられた消防用自動車に関しては別途協議するものとする。
- 地方公共団体の消防機関の職員が運転する消防用自動車及び救急用自動車に対する改正後の道路交通法第75条第2項及び第85条第5項等の規定の適用については、消防運営について配慮して、当該規定に基づく政令の制定に際し、十分協議するとともに、当該規定の運用についても、消防運営について十分配慮するものとする。