昭和47年2月7日
運輸省航空局長 内村信行
自治省税務局長 佐々木 喜久治
航空機燃料譲与税法の制定にあたり、その運用について下記のとおり了解し覚書を交換する。
記
- 法第1条第2項の市町村の指定ならびに法第2条および第5条の自治省令の制定にあたっては、自治省はあらかじめ運輸省に協議するものとする。なお、指定を受けた市町村で航空機燃料譲与税を充当すべき法定の使途がなくなったものについては、その指定を取り消すものとする。
- 譲与額が法定の使途に比し過大であると認められる場合においては、当該年度、翌年度もしくは翌々年度の譲与額の算定の際所要の補正を行なうものとする。
- 他の法律に基づく航空機による障害防止対策がとられている空港にかかる市町村にあっては、譲与すべき額について法第2条第3項により運輸省と協議のうえ必要な減額補正を行なうものとする。
- 自治省は、航空機燃料譲与税の充当状況および充当計画をとりまとめ、これを運輸省に送付するものとし、運輸省は、自治省に対し航空機燃料譲与税の算定に必要な資料を提供するものとし、閲覧等についても便宜を図るものとする。
- 政令で定める空港対策の費用は、次に掲げる事業に関する費用とし、その具体的な範囲について必要な事項は、自治省が、事前に運輸省と協議のうえ、空港関係市町村に対して通達するものとする
- (1) 空港整備事業
- (2) 市町村が設置する空港の維持管理事業
- (3) 航空機騒音に対する公害対策事業
- (4) 空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、駐車場および公園の整備事業
- (5) 空港および航空機の災害に備えるため空港内またはこれらに対処しうる位置に配置される消防力の整備事業
- 今後、譲与税収入額が大幅に増大した場合、市町村の充当対象事業が減少した場合等には、都道府県を譲与対象に加えるとともに、これに対応して、譲与の基準を必要に応じ変更することを検討するものとする。
- 制度のより円滑、かつ効率的な運用を図る必要が生じた場合には、自治、運輸両省は、協議して所要の措置を講ずるものとする。