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各府省等において取り交わされた文書

航空機燃料譲与税に関する覚書の取扱いについて

昭和47年2月7日

運輸省航空局飛行場部管理課長
大塚 正名

自治省税務局市町村税課長
石原 信雄

航空機燃料譲与税法に関する覚書の取扱いについては、下記のとおり了解するものとする。

  1. 覚書第1項中「法定の使途がなくなったものについては」とは譲与税を譲与すべき実質的な意義が認められない程度の額となった場合をいうものである。
  2. 航空法に基づいて設置された飛行場以外の飛行場にかかる市町村(以下「関係市町村」という。)に対する譲与額の算定にあたっては、他の法律に基づく航空機騒音による障害防止対策がとられていることにかんがみ、当該障害防止対策の実態に応じ相当の減額補正を行なうものとする。なお、この場合、減額補正を行なうべき目途としては、一般の基準により算定される額のおおむね五分の一以下とすることが適当であると考える。
  3. 関係市町村は、譲与額を、民間航空機の航行に伴い必要とされる空港対策の財源として創設された本譲与税制度の趣旨に沿って使用するものとし、本来他の法律に基づいて実施されるべき騒音対策事業に充てないよう指導するものとする。
  4. 覚書第5項の通達には、その内容について運輸省と協議済である旨を明記するものとする。
  5. 第6項の趣旨は、空港整備事業にかかる財政負担制度よりみて、譲与対象に都道府県を加えるべきであるとの意見もあったが、空港対策の現況を考慮して、市町村を譲与対象としたものであり、今後の都道府県の取扱いについて、合意したものである。

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