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各府省等において取り交わされた文書

航空法の一部改正(第61回国会提出予定)に関する覚書

4701-14 44.3.18 郵波法58
空検80
郵 電波監理局長
運 航空局長

 第61回国会に提出予定の許可、認可等の整理に関する法律(案)による航空法の一部改正に関し、下記のとおり了解し、覚書を交換する。

 昭和27年9月16日付け運輸省航空局長と郵政省電波監理局長との間に交換された覚書は、今回の措置による航空法の改正後においてもなお有効に存続することを確認する。ただし、同覚書の第1項および第2項については、その趣旨を尊重し、次の事項に関し、できる限りすみやかにその修正を行うものとする。

  1. 航空法第20条の削除に伴い、同法第3章の規定により規律監督の対象となる無線機器は、現行の航空法施行規則第33条に規定する指定無線通信機器の範囲に限ること。
     この場合において電波法に基づき免許を受ける無線局の無線設備以外の無線機器であってわが国において航法の用に供されるものについてはその都度協議して定めるものとする。
  2. 前項の無線機器に対する具体的な規律監督に係る事項(検査の内容、技術基準等)を制定し、変更しまたは廃止する場合は、両省においてあらかじめ協議を行うこと。

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