4701-15 |
42.8.14 |
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運 航空局 技術部
無線課長・検査課長
郵 電波監理局無線通信部
航空海上課長 |
空機用無線設備に関する取扱に関し、運輸省郵政省両省の担当者は、協議の上、次のとおりの了解に達したことを確認する。
- 運輸省は救急用携帯無線機の型式を承認しようとするときは、郵政省の行う航空機用携帯無線機に関する型式検定の結果に基づき承認するものとする。
- 昭和27年9月16日付け運輸省航空局長と郵政省電波監理局長との間の覚書に関連して
- (1) 郵政省は、航空機用の携帯無線機に関する無線設備規則および無線機型式検定規則の制定及び改訂をしようとするときは、運輸省に協議するものとする。
- (2) 運輸省は、航空法第61条の規定に基づく救急用携帯無線機その他航空機用無線機の装備について、規則の制定および改訂をしようとするときは、郵政省と協議するものとする。