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各府省等において取り交わされた文書

国税徴収法の施行にともない国税の徴収期間と地方税等の徴収期間とが連絡協調すべき事項について

○ 国税徴収法の施行にともない国税の徴収機関と地方税等の徴収機関とが連絡協調すべき事項について(事務運営指針)

昭和 35.5.23 徴徴 2‐ 17
国税庁長官・国税局長

標題について、別紙一のとおり自治庁に協議したところ、別紙二のとおり回答があつたから、今後はこれにより措置されたい。
なお、上記協議事項についての具体的取扱については、おつて通達する見込である。

別紙一

昭和 35. 3. 24 徴徴 2- 9
国税庁長官・自治庁税務局長

国税徴収法の施行にともない国税の徴収機関と地方税等の徴収機関とが連絡協調すべき事項について

国税徴収法の施行にともない、交付要求および参加差押等について、国税の徴収機関と地方税等の徴収機関が相互に協力するとともにその事務手続の統一をはかるため、別紙によりたいと思いますので、協議いたします。
なお、別紙によつてさしつかえない場合は、その旨当庁あて御回答下さるとともに、貴職管下の各機関あて通達されるようお願いいたします。

別紙

交付要求および参加差押等については、国税の徴収機関および地方税等の徴収機関(以下「行政機関等」という。)は、おおむね次の要領により、相互に協力するとともにその事務手続の統一をはかることとする。

一 交付要求または参加差押のため滞納処分に関する書類を閲覧することについて
  1. 交付要求または参加差押のため、他の行政機関等から差押財産の内容、その財産の権利関係、差押をしている滞納税額等の照会があつた場合には、滞納処分に関する書類を相手方に閲覧させること。
    (注)滞納処分に関する書類とは、税務署においては滞納処分票およびその添付書類とする。
  2. 滞納処分に関する書類を閲覧させるときは、その者が滞納処分を執行する職員であることを確認すること。
二  旧国税徴収法(以下「旧法」という。)の規定により行つた交付要求の対象財産を書面によ り特定することについて
旧法の規定により行つた交付要求で、その対象財産を書面により特定していないものについては、すみやかに書面によりその対象財産を特定すること。
三 交付要求を参加差押に切り換える場合の処理について
  1. 交付要求を参加差押に切り換える場合には、交付要求を解除したうえ、参加差押の手続をとること。
  2. 交付要求の解除をしないで、交付要求をしている滞納税額により、その交付要求の対象となつている財産に対してかさねて参加差押があつた場合においては、直ちにその旨をその参加差押をした行政機関等に連絡すること。
四 交付要求書または参加差押書の作成について
交付要求または参加差押をする場合には、交付要求または参加差押を受けた行政機関等におけるじ後の整理の便宜のため、交付要求書または参加差押書は交付要求または参加差押先行政機関等における差押調書一葉ごとに別紙とすること。
五  根抵当権者または根質権者が交付要求または参加差押の通知を受けた時における根抵当権 等の債権額の確認について
根抵当権者または根質権者が交付要求または参加差押の通知を受けた時における根抵当権等の被担保債権額の確認は、公売を執行する行政機関等においては行わず、交付要求または参加差押をした行政機関等において確認すること。この場合においては、公売を執行する行政機関等に提出する債権現在額申立書に確認した債権額を付記すること。
六 交付要求または参加差押の対象となつている差押が、国税徴収法第 24 条第 4 項(地方税にあつては、地方税法第 14 条の 18 第 5 項をいう。以下同じ。)の規定により譲渡担保権者に対する差押として続行することとなつた場合の措置について
  1. 交付要求または参加差押を受けた後に、差し押えた財産が譲渡担保財産であることが判 明し、国税徴収法第 24 条第 4 項の規定により譲渡担保権者に対する差押として続行することとなつた場合においては、その旨を交付要求または参加差押をしている行政機関等に通知すること。
  2. 交付要求または参加差押をしている行政機関等が1の通知を受けた場合には、次により措置すること。
    1. (一) 交付要求または参加差押をしている国税または地方税が、国税徴収法第 24 条第 1 項(地方税にあつては、地方税法第 14 条の 18 第 1 項をいう。以下同じ。)の規定によりその譲渡担保財産から徴収することができるものであるかどうかを直ちに調査し、その譲渡担保財産から徴収することができないものであるときは、その交付要求または参加差押を解除すること。
    2. (二)  交付要求または参加差押をしている国税または地方税が、国税徴収法第 24 条第 1 項の規定によりその譲渡担保財産から徴収することができるものであるときは、直ちに国税徴収法第 24 条第 2 項(地方税にあつては地方税法第 14 条の 18 第 2 項をいう。)の規定による告知および通知を行うとともに、交付要求または参加差押先行政機関等に対して、1 の通知をした交付要求または参加差押は法第 24 条第 1 項の規定による国税または地方税の交付要求または参加差押として続行する旨、交付要求または参加差押を続行する国税または地方税の額および譲渡担保財産の名称等を記載した書面により通知すること。この場合における行政機関等に対する通知書は、交付要求書または参加差押書の用紙を適宜補正したものを使用すること。
七 二以上の参加差押があり、参加差押書の到達順序と参加差押の登記、登録または第三債務者に対する通知の順序とが異なる場合等の参加差押の取扱について
二以上の参加差押があり、参加差押書の到達順序と参加差押の登記、登録または第三債務者に対する通知(以下「登記等」という。)の順序とが異なる場合等の参加差押の効力については疑義があるが、当分の間次により取り扱うこと。
  1. 参加差押のあつた財産につきされていた差押によりその財産が換価された場合における参加差押をしている国税または地方税の配当順位は、登記等の順位、有無には関係なく、参加差押書が到達した順位によること。
  2. 参加差押がされている財産の差押が解除された場合においては、参加差押書の到達した順位によらず、登記等が最も先にされている参加差押が差押の効力を生ずるものとし、その参加差押をしている行政機関等に参加差押関係の書類(参加差押の登記等がされていない参加差押関係の書類を含む。)を送付すること。この場合において、参加差押の登記等の順位は、差押を解除する行政機関等が調査すること。
    なお、差押を解除した財産にされている参加差押のすべてについて、参加差押の登記等がされていない場合においては、最も先に参加差押をしている行政機関等に参加差押関係の書類を送付することとするが、差押解除のため登記簿等を調査した際に、すべての参加差押について参加差押の登記等がされていないことが判明した場合には、直ちにその旨を最も先に参加差押をしている行政機関等に連絡して、できるだけ差押登記等のまつ消前にその参加差押の登記等ができるように措置すること。
八  差押をしている滞納税額が消滅した後、その差押の解除をするまでの間のその差押に対す る参加差押について
差押をしている滞納税額が消滅した後は、その差押の解除の手続前であつてもその差押に対する参加差押はできないものとし、差押をしている滞納税額の消滅後にその差押に対する参加差押書の送付を受けたときは、直ちにその旨を付記して返送すること。
九 参加差押のされている財産の差押を解除した場合の行政機関に対する通知について
  1. 参加差押のされている財産の差押を解除した場合において、参加差押をしている行政機関等に対して差押解除の通知をするときは、差押の効力を生ずべき参加差押をしている行政機関等の名称およびその参加差押年月日をあわせて通知すること。
  2. 参加差押書等(その写を含む。)を、国税徴収法施行令第 41 条の規定により差押の効力を生ずべき参加差押をしている行政機関等に引き渡した場合には、これらの書類を提出した行政機関等に対して差押解除の通知をするときに、その旨をあわせて通知すること。
十 国税徴収法第 87 条第 2 項の規定による動産等の引渡しについて
  1. 引渡しの場所は、原則として、引き渡すべき動産等の現に存在する場所とすること。
  2. 滞納者または第三者が保管している動産等の引渡しの方法は、原則として、国税徴収法施行令第 39 条第 2 項(書面による引渡し)に規定する方法によること。
十一 国税徴収法施行令第 41 条の規定による書類の引渡しについて
  1. 書類の引渡しをする場合は、その書類に参加差押関係書類引渡書正副2 通を添附して、送付すること。
  2. 書類の引渡しを受けた行政機関等は、参加差押関係書類引渡書副本に受領年月日を記載し、署名(記名)押印のうえ返送すること。
  3. 二以上の参加差押書(その写を含む。)の引渡しをする場合には、その受付年月日および到達順位を明らかにするよう措置すること。
  4. 国税徴収法施行令第 41 条に規定する「その差押に関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し、必要なもの」とは、当分の間次に掲げる書類とし、その原本の送付ができないときはその写を送付すること。
    1. (一)  国税徴収法施行令第 4 条第 1 項、第 2 項および第 8 条第 3 項の規定により提出された書類
    2. (二) 国税徴収法施行令第 25 条第 1 項の規定により提出された書類
    3. (三)  国税徴収法第 130 条第 1 項および国税徴収法施行令第 48 条第 1 項の規定により提出された債権現在額申立書およびその添付書類
    4. (四) 徴収職員(徴税吏員)が占有している自動車検査証等の書類
十二 公売通知書の記載内容の省略等について
  1. 交付要求または参加差押をした行政機関等に対して送付する公売通知兼債権申立催告書に記載すべき事項については、行政機関等の間で協議し、公売財産の名称の内訳、公売保証金、その他省略しても支障のない事項の記載を省略してもさしつかえないこと。
  2. 換価代金等を交付する場合の利息、利子税額、延滞金等は換価代金の納付があつた日までのものを交付すること。

別紙二

昭和 35.4.20 自丙府発第38号
自治庁税務局長・国税庁長官

国税徴収法の施行に伴い国税の徴収機関と地方税等の徴収機関とが連絡協調すべき事項について

昭和35年3月24日付徴徴 2-9 で協議のあつた標記については、異存はありませんのでこの旨、回答いたします。

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