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各府省等において取り交わされた文書

航空法若しくは電波法の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定の運用についてに関する覚書

覚書

 運輸省航空局と郵政省電波監理局とは、航空無線の規律監督において、二重の行政作用による弊を避けるため、できるだけ協力するものとし、航空法(昭和27年法律第231号)若しくは電波法(昭和25年法律第131号)の規定又はこれらに基く命令の規定の運用について、次のように覚書を交換する。

  1. 航空法第20条の規定により指定無線通信機器に関する運輸省令を定める場合は、電波高度計および電波法に基き免許を受ける無線局の無線設備以外のものについて、規定するものとする。
     なお、距離測定器、機上レーダーその他これに類するものに関しては、これが我が国において航法上の用に供されるときは、そのつど協議して定めるものとする。
  2. 電波法第37条の規定による航空機に施設する無線設備の機器及び同法第38条の規定による航空機に施設する無線設備の技術基準について定める場合若しくは航空法第20条の規定による指定無線通信機器の技術上の基準について定める場合は、相互に実質的に重複し、又は背馳しないように規定するものとする。
  3. 航空法第26条の規定により技能証明を申請する場合の資格要件に関する運輸省令を定める場合は、航空通信士に関しては、「その他の経歴」として、電波法上の無線通信士としての経歴に条件を附けないものとする。
  4. 航空法第29条の規定による航空通信士に関する技能証明についての試験内容と電波法第46条及び第49条の規定による無線従事者国家試験の内容とは、相互に重複しないように規定するものとする。
  5. 航空法第38条、第39条及び第47条の規定による航空保安施設の設置の計画に関する基準及びその監理の計画に関する技術上の基準についての命令の規定と電波法及びこれに基づく命令の規定とは、実質的に重複し、又は背馳しないように規定するものとする。
  6. 航空法第60条の規定により、航空機に設置しなければならない無線設備についての運輸省令と電波法第36条の2及び第38条の規定に基く郵政省令とは、相互に実質的に重複し、又は背馳しないように規定するものとする。
  7. 航空法第96条から第98条までの規定により、航空機と航空交通管制の機関との無線通信による連絡の方法に関する運輸省令の規定と電波法第61条及び70条の2から第70条の5までの規定による航空局及び航空機局の運用に関する郵政省令の規定とは、相互に実質的に重複し、又は背馳しないように規定するものとする。
  8. 前各号に掲げる事項に関し、命令を制定し、変更し、又は廃止する場合は、あらかじめ相互に協議を行うものとする。

昭和27年9月16日

運輸省航空局長
郵政省電波監理局長

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